○鮭川村議会の議決すべき事件を定める条例

平成29年3月16日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会において議決すべき事件を定めるものとする。

(議決事件)

第2条 議会の議決に付すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 鮭川村総合発展計画に基づく基本構想の策定、変更(軽微な変更は除く。)又は廃止に関すること。

(2) 定住自立圏形成協定の締結若しくは変更又は同協定の廃止を求める旨を通告すること。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鮭川村定住自立圏形成協定の議会の議決に関する条例の廃止)

2 鮭川村定住自立圏形成協定の議会の議決に関する条例(平成27年条例第4号)は、廃止する。

(令和5年9月15日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

鮭川村議会の議決すべき事件を定める条例

平成29年3月16日 条例第1号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成29年3月16日 条例第1号
令和5年9月15日 条例第10号