○鮭川村いじめ防止等対策推進条例

平成28年3月11日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 鮭川村いじめ問題対策連絡協議会(第4条―第10条)

第3章 鮭川村いじめ問題対策専門委員会(第11条―第18条)

第4章 鮭川村いじめ問題再調査委員会(第19条―第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第12条、第14条第1項、第28条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、鮭川村いじめ防止基本方針の策定並びに村が設置する鮭川村いじめ問題対策連絡協議会、鮭川村いじめ問題対策専門委員会及び鮭川村いじめ問題再調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(基本方針)

第3条 村は、法第12条の規定に基づき、鮭川村いじめ防止基本方針を策定する。

第2章 鮭川村いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第4条 法第14条第1項の規定に基づき、鮭川村いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第5条 連絡協議会は、法第14条第1項に規定する関係機関等の連携その他いじめの防止等のための対策を推進するために必要な事項に関し、連絡及び協議を行う。

(組織)

第6条 連絡協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 連絡協議会の委員(以下この章において「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学校の教職員

(2) 保護者

(3) 児童相談所の職員

(4) 人権擁護委員

(5) 山形県警察の職員

(6) 教育委員会事務局の職員

(7) その他教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 特定の職により委嘱され、又は任命された委員は、任期満了前において当該職を失ったときは、委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第7条 連絡協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを選出する。

2 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理し、及び会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 連絡協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、教育委員会が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第10条 この章に定めるもののほか連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。

第3章 鮭川村いじめ問題対策専門委員会

(設置)

第11条 法第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、鮭川村いじめ問題対策専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第12条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事務を行う。

(1) いじめの防止等のための対策に関する調査及び審議

(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係等の調査

(組織)

第13条 専門委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 専門委員会の委員(以下この章において「委員」という。)は、教育、法律、心理、福祉等についての専門的な知識及び経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第14条 専門委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを選出する。

2 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理し、及び会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(臨時委員)

第15条 特別の事項を調査及び審議させるため委員長が必要と認めるときは、専門委員会に臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、教育委員会が適当と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、教育委員会が委嘱をしたときから当該調査及び審議が終了したときまでとする。

(専門委員会の会議)

第16条 専門委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育委員会が招集する。

2 専門委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。

3 専門委員会の会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対して資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第17条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第18条 この章に定めるもののほか専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が専門委員会に諮って定める。

第4章 鮭川村いじめ問題再調査委員会

(設置)

第19条 法第30条第2項の規定に基づき、鮭川村いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第20条 再調査委員会は、村長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について必要な調査を行う。

(組織)

第21条 再調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 再調査委員会の委員(以下この章において「委員」という。)は、教育、法律、心理、福祉等についての専門的な知識及び経験を有する者のうちから、村長が委嘱する。

3 委員の任期は、村長が委嘱したときから当該諮問に係る調査が終了したときまでとする。

(準用)

第22条 第14条から第18条までの規定は、再調査委員会について準用する。この場合において、第15条第2項及び第3項並びに第16条第1項ただし書中「教育委員会」とあるのは「村長」と読み替えるものとする。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

鮭川村いじめ防止等対策推進条例

平成28年3月11日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)