○鮭川村教育長に対する事務委任規則
平成27年3月27日
教委規則第4号
(事務の委任)
第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校その他教育機関の設置及び廃止に関すること。
(3) 教育委員会の規則及び規程の制定及び改廃を行うこと。
(4) 1件の予定価格700万円を超える教育財産の取得及び処分に関すること。
(5) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員としての校長の任免その他進退について内申すること。
(6) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(7) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め懲戒を行うこと。
(8) 教育委員会事務局職員、学校(県費負担教職員を除く。)及びその他の教育機関の職員(臨時職員を除く。)の任免、その他人事に関すること。
(9) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。
(10) 1件1000万円以上の工事の計画を策定すること。
(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(12) 社会教育委員、公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員並びにその他の委員の委嘱又は解職を行うこと。
(13) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(14) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(15) 教科書の採択に関すること。
(16) 村文化財の指定及び解除に関すること。
(17) 教育に関する事務の管理及び執行の点検及び評価に関すること。
(委任事務の例外措置)
第2条 教育長は、前条の規定に関わらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定によらなければならない。
(専決処分)
第3条 教育委員会は、教育長その他の教育委員会の事務局職員に対して、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事務を専決されることができる。
(1) 委員会事務局の職員の任免に関すること。
(2) 学校等の職員(県費負担教職員を除く。)の任免に関すること。
(3) 委員会事務局及び学校等職員(県費負担教職員を除く。)の給料の決定に関すること。
(4) 委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。
第4条 前条に定めるもののほか、教育長は、第2条各号に掲げる事務について、特に緊急な処理を要するため委員会の会議(以下「会議」という。)を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は災害その他やむを得ない事情のため会議を開くことができないときは、当該事務を専決することができる。
2 教育長は、前項の規定により専決したときは、その旨を次の会議において報告し、その承認を求めなければならない。
2 職務代理者は、地方教育の組織及び運営に関する法律第25条第4項に基づき、その職務を事務局の職員に委任することができる。
(事務の管理及び執行助教の報告)
第6条 教育長は、地方教育の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務のうち重要な事項について、その管理及び執行の状況を教育委員会の報告しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会と協議して別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長である教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合には、当該欠けた日)の翌日から施行する。
(教育長に対する事務委任規則の廃止)
3 教育長に対する事務委任規則(昭和30年教委規則第5号)は、廃止する。