○鮭川村教育委員会会議傍聴人規則
平成27年3月27日
教委規則第3号
鮭川村教育委員会会議傍聴人規則(昭和30年教委規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鮭川村教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付において自己の住所及び氏名を受付簿に記入し許可を受け、指定の席につかなければならない。
(傍聴人の制限)
第3条 鮭川村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、必要があると認めた場合及び傍聴人が多数であるときは、その人員を制限することができる。
(遵守事項)
第4条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。この場合において、これに違反したときは、教育長は退場を命ずることができる。
(1) 委員の言論に対して拍手その他の方法により公然と可否の表明をしないこと。
(2) 私語、談笑を慎み、静かに傍聴すること。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(6) 携帯電話等の電源を切ること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、会議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(傍聴の禁止)
第5条 教育長は、次に該当する者の傍聴を許可しないものとする。
(1) 凶器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり類を持っている者
(4) 笛、太鼓その他楽器の類を持っている者
(5) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
(写真等の撮影及び録音等)
第6条 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し、又は録音等をするときは、教育長の許可を得なければならない。
(違反に対する措置)
第7条 傍聴人がこの規則に違反し、又は会議場の秩序を乱すようなことがあるときは、退場を命じ、必要があるときは、警察官に引渡すことができる。
(委員席への入場禁止)
第8条 傍聴人は、いかなる理由があっても委員席に入ることができない。
(傍聴人の退場)
第9条 秘密会を開く議決があったとき、又は傍聴を禁止されたときは、傍聴人は、速やかに退場しなければならない。
(解散後の退場)
第10条 傍聴人は、会議解散後は、直ちに退場しなければならない。
(教育長の指示)
第11条 前条までに規定するもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長である教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合には、当該欠けた日)の翌日から施行する。