○鮭川村教育委員会会議規則
平成27年3月27日
教委規則第2号
鮭川村教育委員会会議規則(昭和30年教委規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 教育委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(参集)
第2条 教育委員(以下「委員」という。)は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付け、指定の時刻前までに教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届け出なければならない。
(教育長職務代理者の指名)
第3条 教育長職務代理者は教育長が指名する。
(招集)
第4条 会議の招集を行った場合には、教育長は、会議開催の場所及び日時、会議に付すべき事件を告示するものとする。ただし、会議の招集が緊急を要するため告示をするいとまがない場合はこの限りでない。
(会議)
第5条 会議は、定例会と臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回これを招集するものとする。ただし、特別の事情がある場合には、変更することができる。
3 委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときには、教育長は、遅滞なく、これを招集しなければならない。
(会期)
第6条 会議の会期は、教育長が会議にはかり決定する。
2 会期内に議題の審議を終了することができないとき、又は臨時急施を必要とする事件があるときその他特別の必要があるとき、教育長は、会議にはかり会期を延期することができる。
3 教育長が開会又は開議を宣言する前及び休会、散会、休憩又は閉会を宣言した後は、何人も議事について発言することはできない。
(会議の議事日程)
第7条 教育長は、会議に付する事件及びその順序を記載した議事日程を定め、委員に配布しなければならない。
2 前項の議事日程を変更しようとするときは、教育長は、会議にはかって決定しなければならない。
(動議の提出)
第8条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議にはかりこれを議題としなければならない。
(発言)
第9条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。
2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。
(採決)
第10条 教育長は、議題について論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかって、採決しなければならない。
2 教育長は、採決しようとするときは、その議題を会議に宣告しなければならない。
3 教育長が採決を宣言した後は、その議題について発言することができない。
(採決の方法)
第11条 採決の方法は、教育長が委員に対し、議題について異議の有無をはかる方法によって行う。
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要と認めたときは、委員に対し一人ずつ賛否の意見を求める方法又は記名若しくは無記名投票の方法によって採決することができる。
3 教育長は、採決したときは、直ちに、その結果を宣言しなければならない。
(採決の順序)
第12条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決し、その区分の明らかでないときは、教育長が決める。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(傍聴)
第13条 会議は教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、委員会の決議により、秘密会としたときは、この限りでない。
2 会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(請願及び陳情)
第14条 委員会に対して、請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。
(会議録の作成)
第15条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
2 会議録は、教育長が委員会事務局職員のうちから指名してこれを作成させる。
3 会議録には、教育長の指名した委員2名が署名しなければならない。
4 教育長は、会議の終了後、遅滞なく、会議録を公表しなければならない。
(会議録の記載事項)
第16条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 説明等のため出席した者の職氏名
(4) 教育長及び委員等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した委員の氏名
(7) 議決事項
(8) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長である教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合には、当該欠けた日)の翌日から施行する。