○鮭川村指定史跡名勝天然記念物指定基準
平成27年3月27日
教委告示第1号
(史跡の部)
1 次に掲げるもののうち、当村の歴史において重要なもので、かつ、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等において、学術的価値の高いもの
(1) 貝塚、遺物包含地、住居跡(竪穴住居跡、敷石住居跡、洞穴住居跡等)古墳その他この類の遺跡
(2) 城跡、楯跡、防塁、古戦場その他政治に関する遺跡
(3) 社寺の跡又は旧境内、経塚その他祭祀信仰に関する遺跡
(4) 関跡、一里塚、堤防、窯跡その他産業交通土木に関する跡
(5) 墳墓及び碑
(6) 特に由緒のある地域の類
(名勝の部)
2 次に掲げるもののうち自然的なものにおいては、風致景観の優秀なもの、芸術的あるいは学術的価値の高いもの
(1) 公園
(2) 橋梁、築堤
(3) 岩石、洞穴
(4) 峡谷、滝、渓流
(5) 湖沼、湿原、湧泉
(6) 温泉
(7) 山岳、河川
(8) 展望地点
(天然記念物の部)
3 次に掲げる動物植物及び地質鉱物のうち学術上貴重で、当村の自然を記念するもの
(1) 当村特有の動物植物又はそれらの群集、及びその棲息地
(2) 当村特有の産ではないが全国的に貴重でその保護を必要とする動物植物、及びその棲息地
(3) 特に貴重な動物の標本
(4) 名木、巨樹、老樹、及び原始林、稀有の森林植物相、原野植物群落
(5) 原野、洞穴、岩石地に自生する特殊な植物及び植物群落
(6) 池泉、温泉、湖沼、河等の貴重な水草類、蘇苔類、微生物等の生ずる地域
(7) 特に貴重な着生草木の著しく発生する岩石又は樹木
(8) 特に貴重な岩石、鉱物及び化石
附則
この基準は、平成27年4月1日から施行する。