○鮭川村長寿祝金等支給規程
平成27年4月17日
告示第39号
(目的)
第1条 この規程は、長寿祝金等の支給により、今日の鮭川村の発展に献身的に貢献された高齢者への敬意と感謝の意を表すとともに、さらなる長寿を祈念することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 長寿祝金等の支給対象者は、次のとおりとする。
(1) 敬老祝品の支給対象者は、毎年9月1日現在において鮭川村の住民基本台帳又は外国人登録原票に記載され、かつ生活の根拠が鮭川村にある者であって、数え歳77歳の者と数え歳88歳の者及び数え歳99歳の者とする。
(2) 長寿祝金の支給対象者は、鮭川村の住民基本台帳又は外国人登録原票に記載され、かつ生活の根拠がおおむね50年以上鮭川村にある者であって、数え歳100歳の者とする。
(長寿祝金等の種類及び額)
第3条 長寿祝金等の種類及び額は、次のとおりとする。
(1) 77歳、88歳及び99歳の敬老祝品
(2) 100歳の長寿祝金 30万円
(長寿祝金の申請及び決定)
第4条 長寿祝金の支給を受けようとする者は、鮭川村長寿祝金支給申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、本人の意思で申請ができない場合にあっては代理申請をすることができるものとする。
(長寿祝金等の支給)
第5条 長寿祝金等は、誕生日の日、若しくはその日以降に支給する。
2 長寿祝金等の支給方法は、現物又は現金とする。
(長寿祝金等の返還)
第6条 村長は、次の各号に該当するときは、支給した長寿祝金等を返還させることができる。
(1) 偽り及び不正な手段により祝金等を受けたと認められるとき。
(2) その他村長がその支給が適当でないと認めたとき。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 鮭川村慶祝金等支給規程(平成16年3月29日告示第33号)は、廃止する。
附則(平成31年3月27日告示第13号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月9日告示第98号)
この規程は、公布の日から施行する。