○鮭川村出産祝金等支給規程

平成27年4月17日

告示第37号

(目的)

第1条 この規程は、村民福祉の向上を図るため、次代を担う子どもの誕生をお祝いし、切れ目のない子育て支援の第一歩として出産祝金等を支給することにより、子育て環境の充実を図り、出生数の向上及び若者の定住促進を目的とする。

(支給対象者)

第2条 出産祝金等の支給対象者は、鮭川村の住民基本台帳又は外国人登録原票に記載され、現に居住し、引き続き5年以上鮭川村に居住しようとする者で、現に子どもを監護している父又は母とする。ただし、子の父又は母が、地方税法第294条第3項の適用により、鮭川村以外の市町村に市町村民税を納付している場合は支給しない。

2 出産祝金等の支給対象者が鮭川村に住所を有する期間が1年に満たない場合は、住所を有する期間が1年を経過する日以降に、出産祝金等を支給することとする。

3 村長が特別の事情があると認めるときは、父又は母以外の者に出産祝金等を支給することができるものとする。

(子の定義)

第3条 出産祝金等における子の定義は次のとおりとする。

(1) 婚姻した夫婦の子

(2) 未婚の母又は未婚の父の子

2 第2子以上の定義は、次のとおりとする。

(1) 父・母のいずれかが子と同居し、第2子以上を出産した場合

(2) 父が前妻との間に生まれた子と同居し、再婚の妻との間に生まれた第2子以上の場合

(3) 母が前夫との間に生まれた子と同居し、再婚の夫との間に生まれた第2子以上の場合

(4) 第1子が養子で、実子として生まれた第2子以上の場合

(5) 戸籍上明らかに第2子以上と認められる場合

(出産祝金等の種類及び額)

第4条 出産祝金等の種類及び額は、第1子については10万円、第2子については20万円、第3子以降については30万円とする。

(出産祝金等の申請及び決定)

第5条 出産祝金等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鮭川村出産祝金等支給申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに審査のうえ決定し、申請者に鮭川村出産祝金等支給(却下)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(出産祝金等の支給)

第6条 出産祝金等は、出生届出日以降に支給する。

2 出産祝金等の支給方法は、口座振替とする。

(出産祝金等の返還)

第7条 村長は、次の各号に該当するときは、支給した出産祝金等を返還させることができる。

(1) 偽り及び不正な手段により出産祝金等を受けたと認められるとき。

(2) その他村長がその支給が適当でないと認めたとき。

(委任)

第8条 この規程に定めのないものについては、別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日以降に生まれた子から適用する。

(平成28年6月17日告示第45号)

この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日以降に生まれた子から適用する。

(平成30年4月3日告示第30号)

この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日以降に生まれた子から適用する。

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鮭川村出産祝金等支給規程

平成27年4月17日 告示第37号

(平成30年4月3日施行)