○鮭川村放課後児童健全育成事業に関する基準を定める条例の施行に関する規則

平成27年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、鮭川村放課後児童健全育成事業に関する基準を定める条例(平成26年条例第17号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の知識及び技能の向上等)

第2条 放課後児童健全育成事業者の職員は、常に自己研鑽に励み、児童の健全な育成を図るために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

(職員)

第3条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、放課後児童支援員を置かなければならない。

2 放課後児童支援員の数は、支援の単位ごとに2人以上とする。ただし、その1人を除き、補助員(放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をいう。第5項において同じ。)をもってこれに代えることができる。

3 放課後児童支援員は、次のいずれかに該当する者であって、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の長が行う研修を修了した者でなければならない。

(1) 保育士の資格を有する者

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を含む。次号において同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(第9号において「高等学校卒業者等」という。)であって、2年以上児童福祉事業に従事した者

(4) 学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者

(5) 学校教育法の規定による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。次号において同じ。)において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学(次号から第8号までにおいて「社会福祉学等」という。)を専修する学科又はこれらに相当する過程を修めて卒業した者

(6) 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学等を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学が認められた者

(7) 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学等を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(8) 外国の大学において、社会福祉学等を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(9) 高等学校卒業者等であり、かつ、2年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、委員会が適当と認めた者

4 第2項の支援の単位は、放課後児童健全育成事業における支援であって、その提供が同時に1人又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、1つの支援の単位を構成する児童の数は、おおむね40人以下とする。

5 放課後児童支援員及び補助員は、支援の単位ごとに専ら当該支援の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者が20人未満の放課後児童健全育成事業所であって、放課後児童支援員のうち1人を除いた者又は補助者が同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事している場合でその他の利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(差別的取扱いの禁止)

第4条 放課後児童健全育成事業者は、利用者の国籍、信条又は社会的身分によって差別的取扱いをしてはならない。

(虐待等の禁止)

第5条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の10各号に掲げる行為その他当該利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(設備の基準)

第6条 専用区画の面積は、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上でなければならない。

2 専用区画並びに第1項に規定する設備及び備品等(次項において「専用区画等」という。)は、放課後児童健全育成事業所を開所している時間帯を通じて専ら当該放課後児童健全育成事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りではない。

3 専用区画等は、衛生及び安全が確保されたものでなければならない。

(衛生管理等)

第7条 放課後児童健全育成事業者は、利用者の使用する設備、食器、飲用水等について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、当該放課後児童健全育成事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 放課後児童健全育成事業所には、必要な医薬品、衛生材料、医療機器等を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。

(運営規程)

第8条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 職員の職種、員数及び職務の内容

(3) 開所している日及び時間

(4) 支援の内容及び当該支援の提供につき利用者の保護者が支払うべき額

(5) 利用定員

(6) 通常の事業の実施地域

(7) 事業の利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) 前各号に掲げるもののほか、事業の運営に関する重要事項

(台帳等の整備)

第9条 放課後児童健全育成事業者は、職員、財産、収支及び利用者の処遇の状況を明らかにする台帳等を整備しておかなければならない。

(秘密保持)

第10条 放課後児童健全育成事業者の職員は、正当な理由がなく、その職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(苦情への対応)

第11条 放課後児童健全育成事業者は、その行った支援に関する利用者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、その行った支援について、本村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

3 放課後児童健全育成事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

(開所時間及び日数)

第12条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所を開所する時間について、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間以上を原則として、その地域における児童の保護者の労働時間、小学校の授業の終了の時刻その他の状況等を考慮して、当該事業所ごとに定めるものとする。

(保護者との連絡)

第13条 放課後児童健全育成事業者は、常に利用者の保護者と密接な連絡をとり、当該利用者の健康及び行動を説明するとともに、支援の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

(関係機関との連携)

第14条 放課後児童健全育成事業者は、本村、児童福祉施設、利用者の通学する小学校その他関係機関と密接に連携して、利用者の支援に当たらなければならない。

(非常災害対策)

第15条 放課後児童健全育成事業者は、非常災害に備え、消火器等の消化用具、非常口その他の災害対策に必要な設備を設けるとともに、災害対策に関する具体的な計画を作成し、これに対する不断の注意を払い、及び訓練を行うように努めなければならない。

2 前項の訓練のうち、避難及び消火の訓練は、定期的に行わなければならない。

(事故発生時の対応)

第16条 放課後児童健全育成事業者は、利用者に対する支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに村、当該利用者の保護者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、利用者に対する支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(職員の経過措置)

2 この規則の施行の日から平成32年3月31日までの間、第11条第3項の規定の適用については、同項中「修了した者」とあるのは、「修了した者(平成32年3月31日までに修了することを予定している者を含む。)」とする。

(平成28年5月12日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月21日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

鮭川村放課後児童健全育成事業に関する基準を定める条例の施行に関する規則

平成27年4月1日 規則第6号

(令和2年4月21日施行)