○鮭川村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則

平成27年4月1日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 特定教育・保育施設の確認等(第3条―第6条)

第3章 特定地域型保育事業者の確認等(第7条―第10条)

第4章 業務管理体制の整備等(第11条・第12条)

第5章 雑則(第13条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第2章 特定教育・保育施設の確認等

(特定教育・保育施設の確認の申請)

第3条 府令第26条の規定による特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 村長は、前項の申請について特定教育・保育施設の確認を行うこととしたときは、当該申請を行った者に対し、特定教育・保育施設確認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 村長は、第1項の申請について特定教育・保育施設の確認を行わないこととしたときは、当該申請を行った者に対し、特定教育・保育施設の確認をしない旨の通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(特定教育・保育施設の確認の変更の申請)

第4条 府令第28条の規定による特定教育・保育施設の確認の変更の申請は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第4号)により行うものとする。

2 村長は、前項の申請について特定教育・保育施設の確認を変更することとしたときは、当該申請を行った者に対し、特定教育・保育施設確認変更通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 村長は、第1項の申請について特定教育・保育施設の確認の変更を行わないこととしたときは、当該申請を行った者に対し、特定教育・保育施設の確認の変更をしない旨の通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更及び利用定員の減少の届出)

第5条 府令第30条第1項及び府令第31条の規定による届出は、特定教育・保育施設変更届(様式第7号)により行うものとする。

(特定教育・保育施設の確認の辞退)

第6条 法第36条の規定により、特定教育・保育施設の確認を辞退するときは、特定教育・保育施設確認辞退届出書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

第3章 特定地域型保育事業者の確認等

(特定地域型保育事業者の確認の申請)

第7条 府令第36条の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第9号)により行うものとする。

2 村長は、前項の申請について特定地域型保育事業者の確認を行うこととしたときは、当該申請を行った者に対し、特定地域型保育事業者確認通知書(様式第10号)により通知するものとする。

3 村長は、第1項の申請について特定地域型保育事業者の確認を行わないこととしたときは、当該申請を行った者に対し、特定地域型保育事業者の確認をしない旨の通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(特定地域型保育事業の確認の変更の申請)

第8条 府令第37条の規定による特定地域型保育事業者の確認の変更の申請は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第12号)により行うものとする。

2 村長は、前項の申請について特定地域型保育事業者の確認を変更することとしたときは、当該申請を行った者に対し、特定地域型保育事業者確認変更通知書(様式第13号)により通知するものとする。

3 村長は、第1項の申請について特定地域型保育事業者の確認の変更を行わないこととしたときは、当該申請を行った者に対し、特定地域型保育事業者の確認の変更をしない旨の通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(特定地域型保育事業の設置者の住所等の変更及び利用定員の減少の届出)

第9条 府令第38条第1項(同条第3項の規定により府令第31条の規定を準用する場合を含む。)の規定による届出は、特定地域型保育事業変更届(様式第15号)により行うものとする。

(特定地域型保育事業の確認の辞退)

第10条 法第48条の規定により、特定地域型保育事業者の確認を辞退するときは、特定地域型保育事業者確認辞退届出書(様式第16号)を村長に提出しなければならない。

第4章 業務管理体制の整備等

(業務管理体制の届出)

第11条 府令第43条第1項の規定による特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型事業者に係る業務管理体制の整備に関する事項の届出及び同条第3項の規定による法第55条第2項各号に掲げる区分の変更の届出は、業務管理体制の整備に関する届出書(様式第17号)により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第12条 府令第43条第2項の規定による特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型事業者に係る業務管理体制の整備に関する事項の変更の届出は、業務管理体制の整備に関する変更届出書(様式第18号)により行うものとする。

第5章 雑則

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

様式 略

鮭川村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則

平成27年4月1日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)