○鮭川村保育の必要性の認定に関する基準を定める条例の施行に関する規則
平成27年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、鮭川村保育の必要性の認定に関する基準を定める条例(平成27年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 同居の親族その他の者による保育を受けることができる状態であること。
(2) 前号に掲げるもののほか、保育の必要性の基準を調整することが適当であると村長が認める状態にあること。
(保育の必要量の区分)
第3条 保育の必要量の区分とは次に掲げる区分によるものとする。
認定区分 | 保育利用時間 |
保育標準時間 | 1日当たり 11時間まで |
保育短時間 | 1日当たり 8時間まで |
(優先保育の基準)
第4条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当する者とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない女子及び男子の世帯に属していること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けていうる世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 虐待を受ける恐れがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。
(5) 精神又は身体に障害を有していること。
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。
(7) 保育を受けようとする保育所が兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所と同一であること。
(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。
(9) 前号に掲げる事由に類すると村長が認めた状態にあること。
(認定の手続き)
第5条 保護者は、保育の必要性の認定を受けようとするときは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を要しない。
(1) 保育料の算定のために必要な事項に関する書類
(2) 府令第2条第1項第4号に掲げる事項を証する書類
(3) その他村長が必要と認める書類
2 法第20条第5項の規定による通知は、支給認定却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
3 法第20条第6項(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、支給認定遅延通知書(様式第4号)により行うものとする。
(保育料に関する事項の通知)
第7条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、保育料決定通知書(様式第5号)により行うものとする。
(支給認定の有効期間)
第8条 府令第8条第4号ロに規定する村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号に規定する村が定める期間は、おおむね1年間とし、保護者の育児休業の終了する日が属する月の末日までの期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号に規定する村が定める期間は、保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して村長が定める期間とする。
(法第22条の届出)
第9条 府令第9条第1項の規定による届出は、現況届(様式第1号)により行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を要しない。
(1) 保育料の算定のために必要な事項に関する書類
(2) 府令第2条第1項第4号に掲げる事項を証する書類
(3) その他村長が必要と認める書類
(保育料の変更の通知)
第10条 府令第9条第4項の規定による通知は、保育料変更通知書(様式第6号)により行うものとする。
(支給認定の変更等の申請)
第11条 府令第11条第1項の規定による申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書(様式第7号)により行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を要しない。
(1) 保育料の算定のために必要な事項に関する書類(府令第10条第4号に掲げる事項に係る変更の認定の申請を行う場合に限る。)
(2) 府令第11条第1項第3号に掲げる事項を証する書類
(3) その他村長が必要と認める書類
(職権による支給認定の変更の通知)
第12条 府令第12条第1項の規定による通知は、職権による支給認定変更通知書(様式第8号)により行うものとする。
(支給認定の取消しの通知)
第13条 府令第14条第1項の規定による通知は、支給認定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第14条 府令第15条第1項の規定による変更の届出は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定内容変更届(様式第10号)により行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を要しない。
(1) 府令第15条第1項第3号に掲げる事項を証する書類
(2) その他村長が必要と認める書類
(支給認定証の再交付の申請)
第15条 府令第16条第2項の規定による申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第11号)により行うものとする。
(入所手続)
第16条 保育所に入所しようとする者は、村立保育所入所申込書(様式第1号)により指定期日まで村長に提出しなければならない。
(審査委員会の設置)
第17条 村長は、前条により入所申込した当該子どもの公平適切な入所の審査を行うため、定数を超えた場合に審査委員会を開催する。
(審査委員会の任務)
第18条 審査委員会は、村長の諮問に応じ当該子どもの審査を行い村長に答申するものとする。
(審査委員)
第19条 審査委員は、各保育所管轄区域の民生児童委員及び住民のうちから若干名その都度村長がこれを委嘱する。
2 保育の実施を決定した認定子どもについては、保育台帳(様式第14号)に登載するものとする。
(保育の実施の解除)
第21条 村長は、保育の実施期間中の認定子どもについて、条例第4条に定める保育の必要性に係る認定基準に該当しなくなった場合は、当該子どもの保育の実施を解除するものとする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
様式 略