○鮭川村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例
平成27年3月17日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則6条第1項の規定による保育費用の支払を含む。)に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「利用者」という。)が負担すべき費用について、村が定める額(以下「保育料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の定める定義による。
(保育料の額)
第3条 保育料の額は、次に掲げる額とし、必要な事項は規則で定める。
(1) 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号又は第30条第2項第1号から第3号まで(法附則第9条第1項の規定の適用があるときは、同項第1号イ、第2号イ、若しくはロ(1)又は第3号イ(1))に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して村長が定める額
(2) 法附則第6条第4項の規定により保育費用を利用者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて村長が定める額
(保育料の徴収)
第4条 村長は、村立保育所(鮭川村保育所設置条例(昭和38年条例第12号)第2条に掲げる保育所をいう。)において教育・保育給付認定子どもに対して保育を行ったときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者から前条第1号の額を徴収するものとする。
2 村長は、教育・保育給付認定子どもに対して法附則第6条第1項の規定により村が支払う保育費用に係る保育を特定保育所が行ったときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者から前条第2号の額を徴収するものとする。
(委任)
第5条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日より施行する。
附則(令和2年3月11日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。