○鮭川村ふるさと応援基金条例

平成26年3月14日

条例第1号

(設置)

第1条 鮭川村を応援する方々からの寄付金を財源とし、鮭川村の未来を創造し村づくりを展開していくことを目的とし、鮭川村ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、前条の目的に対し寄附された寄付金を財源として予算で定める額とする。

(事業の区分)

第3条 第1条に規定する目的を達成するための事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 美しい自然・景観環境の保全と後世に継承する事業

(2) 昔から引き継がれてきた文化の保全と伝承する事業

(3) 豊かな教育環境と未来を担う子ども達を育てやすい環境をつくる事業

(4) 地域を豊かにし、活性化を目指す事業

(5) その他目的達成のために村長が必要と認める事業

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は、第3条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鮭川村ふるさと応援基金条例

平成26年3月14日 条例第1号

(平成26年3月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成26年3月14日 条例第1号