○議会議員の報酬の特例に関する条例
平成25年9月18日
条例第20号
第1条 議会議員の報酬の額は、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間のものに限り、鮭川村特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第22号。以下この条において「特別職給与条例」という。)別表第2に規定する報酬月額(以下この条において「基礎額」という。)にかかわらず、その者に係る同表に掲げる額から、議長、副議長、及び議員の当該基礎額に100分の5をそれぞれ乗じて得た額を、それぞれ減じて得た額とする。ただし、特別職給与条例第3条第3項に規定する期末手当の額の計算の基礎となる報酬月額は、それぞれ当該基礎額とする。
附則
この条例は、平成25年10月1日から施行する。