○鮭川村スクールバス運行管理規程

平成25年3月27日

教委告示第6号

鮭川村スクールバス運行管理規程(平成4年告示第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、鮭川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に係るスクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行管理について必要な事項を定めるものとする。

(運行管理)

第2条 スクールバスの運行管理は、教育課長が行うものとする。

(運行の目的等)

第3条 鮭川村立鮭川小学校及び鮭川中学校に通学する児童生徒のうち、遠距離、安全確保等のため通学が著しく困難な者に対し、通学手段を確保し、もって学校教育の円滑な運営に資するためスクールバスを運行する。

2 スクールバスは、前項に規定する目的以外は運行しないものとする。ただし、スクールバスの校外学習等の利用について教育長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(路線及び時刻)

第4条 スクールバスの運行路線及び時刻は、年度毎の児童生徒の状況を勘案し、教育長の承認を得て学校長が定める。

(通学者の利用手続)

第5条 第3条第1項の規定によりスクールバスを利用しようとする者は、スクールバス利用承認申請書(様式第1号)を提出し、教育長の承認を受けなければならない。

(運行時刻等の変更)

第6条 小中学校において運行時刻等に変更が生じた場合は、学校長の責任において連絡を取り、児童生徒の通学に支障がないように努めるものとする。

(校外学習活動等及び各種大会・部活動遠征等に係る承認)

第7条 第3条第2項ただし書きの規定によりスクールバスを利用しようとする者(以下「校外学習活動等利用者」という。)は、校外学習活動等兼各種大会・部活動遠征等スクールバス運行申請書(様式第2号)を提出し、教育長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認には、スクールバスの運行管理上必要な条件を付することができる。

3 教育長は、スクールバスの運行管理上特に必要があるときは、当該承認に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該承認を取り消すことができる。

(災害補償)

第8条 スクールバスを運行中、事故等により他人又は乗車員の生命又は身体若しくは、財産に損害を与えたときは、その事故の原因が村にあることが明らかにされた場合は、村が賠償の責に任じ補償するものとする。ただし、補償の額は、当該車両に係る自動車損害保障法(昭和30年法律第97号)による保険の適用範囲と、全国自治協会町村有自動車損害共済等加入任意保険の適用範囲との合計額の範囲内とする。

2 前項の場合において、村は委託業者又は運転者に故意又は重大な過失があったときは、委託業者又は運転者に対して求償権を有するものとする。

(緊急時の責任者)

第9条 スクールバスの安全運行を確保するため緊急時の責任者(以下「緊急責任者」という。)を置き、災害又は事故等により問題が生じたとき又は生じる危険性があるときは、その運行を停止する等必要な措置を講ずるものとする。

2 緊急責任者は、次の者がこれに当たるものとする。

(1) 第3条第1項の利用にあっては、学校長

(2) 第3条第2項にあっては、校外学習等引率責任者

3 緊急責任者は、スクールバスの運行を停止した場合は、その状況及び措置を速やかに教育長に報告し、その指示を受けなければならない。

(運行業務の委託等)

第10条 スクールバスの運行は委託することができる。

2 前項の規定によりスクールバスの運行を委託されたもの(以下「委託業者」という。)は、常に道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令及び交通道徳を守り、人命尊重を旨として安全運転に努めなければならない。

(受託業者の遵守事項)

第11条 受託業者の遵守事項は次に掲げるとおりとする。

(1) 安全運転管理者、車両管理責任者及び車両運転者を定め、あらかじめ教育長に届けでること。

(2) 車両管理責任者は業務の履行に関し、教育長、学校長及び校外学習活動等利用者からの連絡及び調整の任にあたるとともに車両運転者に対して業務の指示及び指揮監督を行うものとする。

(3) 車両運転者は、スクールバスを安全に運行するために次の用件を備えていなければならない。

 スクールバスを運転するために必要な公安委員会の運転免許を受けていること。

 豊富な運転経験と十分な運転技能を有すること。

 道路交通法その他関係法令に精通し、かつ、遵守できること。

(4) 前3号に規定するもののほか委託契約書に定める事項。

(保護者の協力)

第12条 スクールバスを利用する児童生徒の保護者は、児童生徒が病気等により利用しない場合は、その旨を校長又は車両運転者に届け出て、運転に支障のないようにするものとする。

(児童生徒の注意事項)

第13条 スクールバスを利用する児童生徒は、運行中は車両運転者の指示に従い、他の児童生徒に迷惑をかけないようにしなければならない。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、スクールバスの運行及び管理に関し必要な事項は、その都度教育長が決定する。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

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鮭川村スクールバス運行管理規程

平成25年3月27日 教育委員会告示第6号

(平成25年4月1日施行)