○村長が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に関する規則

平成25年3月21日

規則第2号

第1条 指定地域密着型介護老人福祉施設(以下「施設」という。)の従業者が、入所者又は入居者(以下「入所者等」という。)について、感染症又は食中毒の発生を疑ったときは、速やかに施設の管理者に報告する体制を整えること。

第2条 施設の管理者は、当該施設における感染症若しくは食中毒の発生を疑ったとき又は前条の規定による報告を受けたときは、従業者に対して必要な指示を行わなければならないこと。

第3条 施設においては、感染症又は食中毒の発生又はまん延を防止する観点から、従業者の健康管理を徹底し、従業者、来訪者等の健康状態によっては入所者等との接触を制限する等の措置を講ずるとともに、従業者及び入所者等に対して手洗いやうがいを励行するなど衛生教育の徹底を図ること。

第4条 施設の医師及び看護職員は、当該施設内において感染症若しくは食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じたときは、速やかな対応を行わなければならないこと。

第5条 施設の管理者及び医師、看護職員その他の従業者は、感染症若しくは食中毒の患者又はそれらの疑いのある者(以下「有症者等」という。)の状態に応じ、協力病院をはじめとする地域の医療機関等との連携を図ることその他の適切な措置を講じなければならないこと。

第6条 施設は、感染症若しくは食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じたときの有症者等の状況及び各有症者等に講じた措置等を記録しなければならないこと。

第7条 施設の管理者は、(1)から(3)までに掲げる場合には、有症者等の人数、症状、対応状況等を村及び保健所に迅速に報告するとともに、村又は保健所からの指示を求めることその他の措置を講じなければならないこと。

(1) 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤な患者が1週間内に2人以上発生した場合

(2) 同一の有症者等が10人以上又は全入所者等の半数以上発生した場合

(3) (1)及び(2)に掲げる場合のほか、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に管理者が報告を必要と認めた場合

第8条 前条の規定による報告を行った施設は、その原因の究明に資するため、当該有症者等を診察する医師等と連携の上、血液、便、吐物等の検体を確保するよう努めなければならないこと。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

村長が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に関する規則

平成25年3月21日 規則第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成25年3月21日 規則第2号