○居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針
平成25年3月21日
規則第1号
第1条 適正な手続の確保
指定認知症対応型通所介護事業者、指定小規模多機能型居宅介護事業者、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定複合型サービス事業者、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定認知症対応型通所介護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定複合型サービス事業所、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下「事業所等」という。)における居住、滞在及び宿泊(以下「居住等」という。)並びに食事の提供に係る契約(以下「契約」という。)の適正な締結を確保するため、次に掲げるところにより、当該契約に係る手続を行うこと。
(1) 当該契約の締結に当たっては、利用者等(指定認知症対応型通所介護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定複合型サービス事業所、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の利用者並びに指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者及び入居者をいう。以下同じ。)又はその家族に対し、当該契約の内容について文書により事前に説明を行うこと。
(2) 当該契約の内容について、利用者等から文書により同意を得ること(指定認知症対応型通所介護、指定小規模多機能型居宅介護、指定複合型サービス、指定介護予防認知症対応型通所介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護を除く。)。
(3) 居住等及び食事の提供に係る利用料について、その具体的内容、金額の設定及び変更に関し、運営規程(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第131条の4、第131条の5、第131条の8、第131条の8の2、第131条の17、第131条の18、第140条の24又は第140条の25の規定に基づき、市長に提出する運営規程をいう。)への記載を行うとともに事業所等の見やすい場所に掲示を行うこと。
第2条 居住等及び食事の提供に係る利用料
(1) 居住等に係る利用料
イ 居住等に係る利用料は、居住環境の違いに応じて、それぞれ次に掲げる額を基本とすること。
(ロ) ユニットに属さない居室のうち定員が2人以上のもの及び従来型個室特例対象者が入所するもの 光熱水費に相当する額
ロ 居住等に係る利用料の水準の設定に当たって勘案すべき事項は、次のとおりとすること。
(イ) 利用者等が利用する施設の建設費用(修繕費用、維持費用等を含み、公的助成の有無についても勘案すること。)
(ロ) 近隣地域に所在する類似施設の家賃及び光熱水費の平均的な費用
(2) 食事の提供に係る利用料
食事の提供に係る利用料は、食材料費及び調理に係る費用に相当する額を基本とすること。
第3条 その他
利用者等が選定する特別な居室の提供又は特別な食事の提供に係る利用料は、前号に掲げる居住等及び食事の提供に係る利用料と明確に区分して受領すること。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。