○鮭川村空き家等の適正管理に関する条例

平成25年3月21日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、空き家等の管理の適正化を図ることにより、空き家等の倒壊等の事故、犯罪及び火災を防止するとともに村民の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するとともに、有効活用に関する施策を推進し、もって、安全で安心して暮らすことができる地域社会の形成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 村内において所在する建築物その他の工作物で、現に人が居住せず、若しくは使用していないもの又は人が居住せず、若しくは使用していないものと同様の状態にあるもの及びその敷地をいう。

(2) 管理不全な状態 適正に管理されていないため、老朽化又は風雨、降雪その他の自然現象による空き家等の倒壊、空き家等の建築資材等の飛散若しくは剥落又は空き家等からの落雪によって、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼすおそれのある状態をいう。

(3) 所有者等 空き家等を所有し、又は管理する者をいう。

(4) 村民等 村内に在住し、又は滞在する者をいう。

(自主的解決との関係)

第3条 この条例の規定は、管理不全な状態にある空き家等に関する紛争の当事者が、双方の合意による当該紛争の自主的な解決を図ることを妨げるものではない。

(村の責務)

第4条 村は、この条例の目的を達成するため、空き家等の適正な管理に関する施策を総合的に推進するものとする。

(所有者等の適正管理義務)

第5条 所有者等は、空き家等が管理不全な状態にならないよう、適正に管理しなければならない。

(村民による情報提供)

第6条 村民等は、管理不全な状態にある空き家等があると認めるときは、速やかに村にその情報を提供するものとする。

2 村民等は、管理不全な状態にある空き家等が、暴風、豪雪等により人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した状態にあると認めるときは、直ちにその状態を村に連絡するものとする。

(空き家等の有効活用)

第7条 村及び所有者等は、空き家等が所有者等により使用されること、第三者の居住その他の活動のために貸与されること等により、地域の資源として、居住の促進、良好な生活環境の形成、地域社会の維持等、むらづくりに寄与するものとして有効活用されるよう努めるものとする。

(実態等調査)

第8条 村長は、空き家等の有無及びその状態並びに所有者等の所在を調査することができる。

2 村長は、前項の規定による所有者等の所在の調査において必要と認めるときは、村が他の目的のために所有する情報を使用することができる。

(立入調査)

第9条 村長は、必要と認めるときは、この条例の施行に必要な限度において、職員を空き家等に立ち入らせ、調査させることができる。

2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、これを犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(助言、指導及び勧告)

第10条 村長は、前2条の調査により、空き家等が管理不全な状態にあると認めるときは、当該空き家等の所有者に対し、空き家等を適正に管理するよう助言又は指導することができる。

2 村長は、前項の助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該空き家等が管理不全な状態にあると認めるときは、当該所有者等に対し、期限を定めて管理不全な状態を解消するために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第11条 村長は、前条第2項の規定による勧告を受けた所有者等が正当な理由なく当該勧告に応じないときは、当該所有者等に対し、期限を定めて管理不全な状態を解消するために必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(公表)

第12条 村長は、前条の規定による命令を受けた所有者等が正当な理由なく当該命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 当該所有者等の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 当該空き家等の所在地

(3) 当該命令の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

(応急措置)

第13条 村長は、管理不全な状態にある空き家等が、暴風、豪雪等により人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した状態にあると認めるときは、その危害を防止するために必要な最小限度の措置(以下「応急措置」という。)を講ずることができる。

2 村長は、前項の規定により応急措置を講じようとするときは、応急措置の内容を当該空き家等の所有者等に通知しなければならない。この場合において、当該空き家等の所有者の氏名及び住所を把握することが困難な場合は、当該空き家等の所在地及び応急措置の内容を公示しなければならない。

3 村長は、第1項の規定による応急措置に要した費用を、当該空き家等の所有者等に請求するものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

鮭川村空き家等の適正管理に関する条例

平成25年3月21日 条例第1号

(令和2年3月4日施行)