○鮭川村暴力団排除条例
平成23年12月16日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団又は暴力団等による不当な活動の排除に関し基本理念を定め、村及び村民等の責務を明らかにするとともに施策の基本となる事項及び暴力団又は暴力団員等の不当な活動による村民活動への不当な影響の排除のために講ずべき措置を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって村民の安全で平穏な生活を確保し、及び本村における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 暴力団排除 暴力団又は暴力団員等による不当な活動を防止し、及びこれにより村内の事業活動又は村民活動に生じる不当な影響を排除することをいう。
(5) 村民等 村民及び事業者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団又は暴力団員等の不当な活動が村民の平穏な生活及び社会経済活動を著しく脅かしていることをすべての村民等が認識し、暴力団を利する行為をしないことを基本として推進されなければならない。
(村の責務)
第4条 村は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 村は、暴力団の排除に関する施策の推進にあたり、県、村民等その他暴力団の排除に関する取り組みを行う者と連携し、及び協力して取組むものとする。
(村民等の役割)
第5条 村民等は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に相互の連携協力を図りながら取り組むよう努めるとともに、村が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 村民等は、暴力団員等による不当な要求に応じないよう努めるとともに、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、村又は警察署その他関係機関に対し当該情報を提供するよう努めるものとする。
3 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)に関し暴力団を利することとならないよう努めるものとする。
(村の事務及び事業における措置)
第6条 村は、公共工事その他の村の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者を村が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設における措置)
第7条 村長若しくは教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、同法第244条第1項に規定する公の施設の利用が暴力団の利益となると認められるときは、当該公の施設の管理について定める他の条例の規定にかかわらず、当該公の施設の利用の許可若しくは承認をせず、又は既にした当該利用の許可又は承認を取り消す等の利用の制限に関する処分を行うことができる。
(村への不当要求行為に対する措置)
第8条 村は、村民等及び職員の安全と公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、村への不当要求行為に対する統一的な対応方針を定め、不当要求行為を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
(村民等に対する支援)
第9条 村は、村民等が暴力団の排除のための活動に相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、村民等に対して情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 村は、村民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。
(行事からの暴力団の排除)
第10条 村が共催又は支援する祭り、興業その他公共場所に多数の者が一時的に集合するような行事を主催する者は、当該行事の開催及び運営に係る約款、規約その他の定めにおいて、次に掲げる事項をその内容に含むよう努めるものとする。
(1) 当該行事の開催及び運営に関し、暴力団を利用しないこと及び関与させないこと。
(2) 暴力団であることを知りながら、その者の露店、屋台その他これに類する店を出店させないこと。
(広報及び啓発)
第11条 村は、暴力団の排除が推進されるよう、暴力団の排除の重要性について村民等の理解を深めるため、広報活動及び啓発活動を行うものとする。
(青少年に対する指導等)
第12条 村及び青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、暴力団又は暴力団員等の不当な活動による被害を受けないよう、青少年に対して指導、助言その他の適切な措置を講ずるものとする。
(利益の供与の禁止)
第13条 村民等は、暴力団の威力を利用し又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対して金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。