○鮭川岩下無線共聴施設の設置及び管理に関する条例

平成23年3月11日

条例第16号

(設置)

第1条 テレビ放送の受信障害の解消を図るため、鮭川岩下無線共聴施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 鮭川岩下無線共聴施設

(2) 位置 鮭川村大字庭月2498番5

(管理の委託)

第3条 施設の管理運営は、鮭川岩下無線共聴施設維持管理協議会に委託するものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鮭川岩下無線共聴施設の設置及び管理に関する条例

平成23年3月11日 条例第16号

(平成23年3月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域対策
沿革情報
平成23年3月11日 条例第16号