○鮭川岩下無線共聴施設の設置及び管理に関する条例
平成23年3月11日
条例第16号
(設置)
第1条 テレビ放送の受信障害の解消を図るため、鮭川岩下無線共聴施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 鮭川岩下無線共聴施設
(2) 位置 鮭川村大字庭月2498番5
(管理の委託)
第3条 施設の管理運営は、鮭川岩下無線共聴施設維持管理協議会に委託するものとする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成23年3月11日 条例第16号
(平成23年3月11日施行)