○鮭川村公衆トイレの設置及び管理に関する条例

平成22年9月15日

条例第15号

(設置)

第1条 村の美しい自然や観光施設を訪れた方々が衛生的で安心して利用でき、もって村の観光振興と自然環境保護に資するため、鮭川村公衆トイレ(以下「公衆トイレ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公衆トイレの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

羽根沢温泉公衆トイレ

鮭川村大字中渡字蒲谷地1311番1

石名坂公衆トイレ

鮭川村大字石名坂字石名坂63番2

小杉の大杉公衆トイレ

鮭川村大字曲川字真木113番1

観音寺公衆トイレ

鮭川村大字庭月字切欠2976番2

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(石名坂公衆トイレ施設設置及び管理に関する条例の廃止)

2 石名坂公衆トイレ施設設置及び管理に関する条例(平成21年条例第12号)は、廃止する。

(平成25年3月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月11日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

鮭川村公衆トイレの設置及び管理に関する条例

平成22年9月15日 条例第15号

(平成26年6月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域対策
沿革情報
平成22年9月15日 条例第15号
平成25年3月21日 条例第15号
平成26年6月11日 条例第13号