○鮭川村税条例施行規則
平成22年1月29日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鮭川村税条例(昭和54年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員)
第2条 次に掲げる者を地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第1条第1項第3号の規定による村長の委任を受けた徴税吏員とする。
(1) 住民税務課長
(2) 住民税務課税務係に所属する村職員
(3) 前2号に掲げる者のほか、村長が特に指定する村職員
2 村長は、徴税吏員に対し、その身分を証明する証票として徴税吏員証を交付するものとする。
(調査吏員)
第3条 村税に関する犯則事件についての質問、検査、領置、臨検、捜索、差押及び告発等の犯則取締を行う徴税吏員(以下「調査吏員」という。)は、別に職務を定めて指定する。
2 村長は、調査吏員に対し、その身分を証明する証票として調査吏員証を交付するものとする。
(固定資産評価員証等の交付)
第4条 村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に対し、その身分を証明する証票として固定資産評価員にあっては、固定資産評価員証を、固定資産評価補助員にあっては、固定資産評価補助員証を交付するものとする。
(身分証の携帯等)
第5条 徴税吏員、調査吏員、固定資産評価員及び固定資産評価補助員は、その職務を行う場合において、常に徴税吏員証、調査吏員証、固定資産評価員証又は固定資産評価補助員証を携帯し、関係人からの請求があった場合は、これを提示しなければならない。
(徴収猶予の申請書に記載すべき事項等)
第6条 村税に係る徴収金の徴収猶予の申請書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
(1) 申請者の住所及び氏名又は名称
(2) 年度、事業年度、期別又は月別
(3) 税目、税額及び徴収猶予を受けようとする税額
(4) 徴収猶予を必要とする期間及び事由
(5) 納付又は納入の期日
(6) 担保の内容
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(納付又は納入の委託のできる有価証券)
第7条 法第16条の2第1項に規定する村長が定める有価証券は、次に掲げるもので額面金額が納付又は納入すべき金額を超えないものとする。
(1) 小切手
(2) 約束手形
(3) 為替手形
(申請書等に対する決定の通知)
第8条 村長は、村税の賦課徴収に係る申請書又は請求書を受理したときは、必要な調査を行い、それに基づき決定し、遅滞なくその旨を申請者又は請求者に通知するものとする。
(電子情報処理組織による申告等)
第10条 鮭川村行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第20号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申告等(個人の村民税、法人(条例第13条第5項において法人とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)の村民税及び償却資産に係るものに限る。)を行う者は、住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)、対象とする手続の範囲その他村長が必要と認める事項をあらかじめ村長に届け出なければならない。
2 村長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号及び暗証符号を通知するものとする。ただし、当該届出をした者が既にこれらを通知されている場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。
第11条 前条第1項の申告等を行う者は、申告等を書面等(情報通信技術利用条例第2条第3号の書面等をいう。以下この項において同じ。)により行うときに条例及びこの規則の規定により書面等に記載すべきこととされている事項並びに前条第2項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を当該申告等を行う者の使用に係る電子計算機(村長が定める技術的基準に適合するものに限る。)から入力してこれらを送信することにより申告等を行わなければならない。
2 前条第1項の申告等を行う者(税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成を委嘱する者(当該作成を委嘱された者が、前条第1項の申告等を行う場合に限る。)を除く。)は、当該申告等に係る情報に電子署名(鮭川村行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成21年規則第7号。以下「情報通信技術利用規則」という。)第2条第2項第2号に規定する電子署名をいう。)を行わなければならない。
第12条 第9条第1項の申告等については、前2条に定めるもののほか、情報通信技術利用規則に定めるところによる。
(実施規定)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
村民税の減免基準
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 適用 |
生活保護を受ける者等 | 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 | 均等割額及び所得割額の全部 | 当該事由の存続中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
2 生活困窮のため慈善団体等からの私的な生活の扶助を受ける者で、村長が必要と認めるもの | |||
当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者 | 1 前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が400万円以下の納税義務者で、事業不振、失業、退職、休職、廃業又は疾病(以下「失業等」という。)の事由によりその年の所得(所得税法(昭和40年法律第33号)その他の法令の規定により非課税又は免税となる所得を含む。以下「その年の所得」という。)が、皆無とみなされる者で、生活が著しく困難であると認められるもの | 均等割額及び所得割額の全部 | 当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき税額について適用する。 |
2 前年の合計所得金額が400万円以下の納税義務者で、失業等の事由により、その年の所得が前年中の所得に比し、次の各号のいずれかに該当すると認められる者で、生活が著しく困難と認められるもの | |||
(1)5分の1以下に減少するもの | 所得割額の10分の7 | ||
(2)3分の1以下に減少するもの | 所得割額の10分の5 | ||
(3)2分の1以下に減少するもの | 所得割額の10分の3 | ||
学生及び生徒 | 学生又は生徒で、その年の所得が皆無と認められるもの及び、その年の所得が著しく減少したため、生活が困難と認められるもの | 均等割額及び所得割額の全部 | |
災害を受けた者 | 1 災害により納税義務者が死亡した場合で、かつ、法第9条の規定により、当該納税の義務を承継すべき相続人(以下「相続人」という。)において当該税額の納付が著しく困難であると認められるとき。 | 均等割額及び所得割額の全部 | 災害を受けた日以後において到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。ただし、災害を受けた日以後に納付すべき当該年度の税額がない場合(納期限前の納付の場合を除く。)にあっては、翌年度の納期において納付すべき税額について適用する。 |
2 災害により納税義務者が障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合で、個人の村民税の納付が著しく困難であると認められるとき。 | 均等割額及び所得割額の10分の9 | ||
3 前年中の合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者で、災害により住家(納税義務者、同一生計配偶者(法第292条第1項第7号に規定する配偶者をいう。)又は扶養親族(同項第9号に規定する扶養親族をいう。)の所有に係る住家をいう。以下同じ。)被害を受けた場合、り災証明書及びその納税義務者の前年中の合計所得金額が次の各号のいずれかに該当するとき。 | |||
(1)被害の程度が全壊で、合計所得金額が500万円以下であるとき。 | 均等割額及び所得割額の全部 | ||
(2)被害の程度が全壊で、合計所得金額が750万円以下であるとき。 | 所得割額の2分の1 | ||
(3)被害の程度が全壊で、合計所得金額が750万円を超えるとき。 | 所得割額の4分の1 | ||
(4)被害の程度が大規模半壊又は中規模半壊で、合計所得金額が500万円以下であるとき。 | 所得割額の2分の1 | ||
(5)被害の程度が大規模半壊又は中規模半壊で、合計所得金額が750万円以下であるとき。 | 所得割額の4分の1 | ||
(6)被害の程度が大規模半壊又は中規模半壊で、合計所得金額が750万円を超えるとき。 | 所得割額の8分の1 | ||
公益社団法人及び公益財団法人(収益事業を行うものを除く。) | 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する公益社団法人及び公益財団法人 | 均等割額の全部 | 当該事由の存続中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
地縁による団体(収益事業を行うものを除く。) | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(収益事業を行うものを除く。) | ||
法人である政党等(収益事業を行うものを除く。) | 法人である政党等(収益事業を行うものを除く。) | ||
特定非営利活動法人(収益事業を行うものを除く。) | 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(収益事業を行うものを除く。) |
別表第2(第9条関係)
固定資産税の減免基準
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 適用 |
貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 | 1 生活保護法の規定による保護を受ける者 | 全部 | 当該事由の存続中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
2 生活困窮のため慈善団体等からの私的な生活扶助を受ける者で、村長が必要と認めるもの | |||
公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) | 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)で、次の各号の1に該当するとき。 | 賦課期日において各号の事由に該当するとき当該賦課期日の属する年度の翌年度から適用する。 | |
(1)専ら広く地域の集会の用に供する公民館に係る固定資産 | 全部 | ||
(2)本村の指導を受け設置した児童遊園の用に供する土地 | 全部 | ||
(3)不特定多数の人又は車の自由通行の用に供されている私道で、公共の用に供する道路に準ずるものとして村長が必要と認めるもの | 全部 | ||
(4)その他村長が必要と認めるもの | 村長が必要と認める割合 | ||
村の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産 | 1 家屋 | 災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 | |
災害により著しく損傷を受け家屋としての利用価値を減じた場合で、り災証明書が次の各号のいずれかに該当するとき。 | |||
(1)10分の8以上焼失又は被害の程度が全壊であるとき。 | 全部 | ||
(2)10分の6以上10分の8未満が焼失又は被害の程度が大規模半壊であるとき。 | 10分の8 | ||
(3)10分の4以上10分の6未満が焼失又は被害の程度が中規模半壊であるとき。 | 10分の6 | ||
(4)10分の2以上10分の4未満が焼失又は被害の程度が半壊であるとき。 | 10分の4 | ||
(5)10分の2未満が焼失又は被害の程度が準半壊であるとき。 | 10分の2 | ||
特別な事由がある者の所有する固定資産 | 1 災害により納税義務者が死亡した場合で、かつ、法第9条の規定により当該納税の義務を承継すべき相続人が当該税額の納付が著しく困難であると認められるとき。 | 全部 | 災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
2 前各区分及び前各項に掲げるものに類するもので村長が特に必要と認めるもの | 村長が認める割合 | 村長が認める期間 |