○鮭川村税条例施行規則

平成22年1月29日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鮭川村税条例(昭和54年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員)

第2条 次に掲げる者を地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第1条第1項第3号の規定による村長の委任を受けた徴税吏員とする。

(1) 住民税務課長

(2) 住民税務課税務係に所属する村職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、村長が特に指定する村職員

2 村長は、徴税吏員に対し、その身分を証明する証票として徴税吏員証を交付するものとする。

(調査吏員)

第3条 村税に関する犯則事件についての質問、検査、領置、臨検、捜索、差押及び告発等の犯則取締を行う徴税吏員(以下「調査吏員」という。)は、別に職務を定めて指定する。

2 村長は、調査吏員に対し、その身分を証明する証票として調査吏員証を交付するものとする。

(固定資産評価員証等の交付)

第4条 村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に対し、その身分を証明する証票として固定資産評価員にあっては、固定資産評価員証を、固定資産評価補助員にあっては、固定資産評価補助員証を交付するものとする。

(身分証の携帯等)

第5条 徴税吏員、調査吏員、固定資産評価員及び固定資産評価補助員は、その職務を行う場合において、常に徴税吏員証、調査吏員証、固定資産評価員証又は固定資産評価補助員証を携帯し、関係人からの請求があった場合は、これを提示しなければならない。

(徴収猶予の申請書に記載すべき事項等)

第6条 村税に係る徴収金の徴収猶予の申請書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所及び氏名又は名称

(2) 年度、事業年度、期別又は月別

(3) 税目、税額及び徴収猶予を受けようとする税額

(4) 徴収猶予を必要とする期間及び事由

(5) 納付又は納入の期日

(6) 担保の内容

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(納付又は納入の委託のできる有価証券)

第7条 法第16条の2第1項に規定する村長が定める有価証券は、次に掲げるもので額面金額が納付又は納入すべき金額を超えないものとする。

(1) 小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

(申請書等に対する決定の通知)

第8条 村長は、村税の賦課徴収に係る申請書又は請求書を受理したときは、必要な調査を行い、それに基づき決定し、遅滞なくその旨を申請者又は請求者に通知するものとする。

(電子情報処理組織による申告等)

第9条 鮭川村行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第20号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申告等(個人の村民税、法人(条例第13条第5項において法人とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)の村民税及び償却資産に係るものに限る。)を行う者は、住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)、対象とする手続の範囲その他村長が必要と認める事項をあらかじめ村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号及び暗証符号を通知するものとする。ただし、当該届出をした者が既にこれらを通知されている場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。

第10条 前条第1項の申告等を行う者は、申告等を書面等(情報通信技術利用条例第2条第3号の書面等をいう。以下この項において同じ。)により行うときに条例及びこの規則の規定により書面等に記載すべきこととされている事項並びに前条第2項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を当該申告等を行う者の使用に係る電子計算機(村長が定める技術的基準に適合するものに限る。)から入力してこれらを送信することにより申告等を行わなければならない。

2 前条第1項の申告等を行う者(税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成を委嘱する者(当該作成を委嘱された者が、前条第1項の申告等を行う場合に限る。)を除く。)は、当該申告等に係る情報に電子署名(鮭川村行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成21年規則第7号。以下「情報通信技術利用規則」という。)第2条第2項第2号に規定する電子署名をいう。)を行わなければならない。

第11条 第9条第1項の申告等については、前2条に定めるもののほか、情報通信技術利用規則に定めるところによる。

(実施規定)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

鮭川村税条例施行規則

平成22年1月29日 規則第1号

(平成22年1月29日施行)