○鮭川村白髭沼農村公園の設置及び管理に関する条例
平成21年4月30日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、住民のいこいの場として、鮭川村白髭沼農村公園(以下「農村公園」という。)を設置し、豊かで活力ある地域づくりに資することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 鮭川村白髭沼農村公園
(2) 位置 鮭川村大字佐渡地内
(管理の委託)
第3条 村長は、施設を常に良好な状態において管理するため、農村公園の維持管理を委託できるものとする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。