○鮭川村白髭沼農村公園の設置及び管理に関する条例

平成21年4月30日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、住民のいこいの場として、鮭川村白髭沼農村公園(以下「農村公園」という。)を設置し、豊かで活力ある地域づくりに資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 鮭川村白髭沼農村公園

(2) 位置 鮭川村大字佐渡地内

(管理の委託)

第3条 村長は、施設を常に良好な状態において管理するため、農村公園の維持管理を委託できるものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鮭川村白髭沼農村公園の設置及び管理に関する条例

平成21年4月30日 条例第9号

(平成21年4月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成21年4月30日 条例第9号