○鮭川村障害者自立支援法施行細則

平成20年12月22日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、法、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)及びその他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、特段の定めがある場合を除くほか、法で使用する用語の例による。

(障害福祉サービス支給決定の申請書)

第3条 施行規則第7条第1項の申請書は、(介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

2 施行規則第7条第2項第1号の書類は、世帯状況・収入・資産等申告書(様式第2号)とする。

(医師の意見書)

第4条 村長は、障害者が法第20条第1項の規定により介護給付費又は特例介護給付費の支給決定に係る申請をしたときは、当該申請者の主治医又は村が指定する医師に障害者自立支援法医師意見書提出依頼書(様式第3号)により当該申請者に係る意見書の提出を依頼するものとする。

2 前項の規定による依頼に基づき当該医師から意見書の提出があったときは、施行規則第7条第2項第3号の医師の診断書の添付があったものとみなす。この場合において、当該意見書の作成に要する費用は、村が負担する。

(障害程度区分の認定の通知)

第5条 施行令第10条第3項の規定による通知は、障害程度区分認定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(支給決定の通知)

第6条 村長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等の支給の決定をしたときは、(介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第5号)により当該決定に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。

(受給者証)

第7条 法第22条第5項に規定する受給者証は、障害福祉サービス受給者証(様式第6号)とする。

(支給決定の変更の申請書)

第8条 施行規則第17条の申請書は、(介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)とする。

(支給決定の変更の決定の通知)

第9条 施行規則第18条第1項の規定による通知は、(介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(支給決定等の申請の却下の通知)

第10条 村長は、法第20条第1項、法第22条第1項及び法第24条第1項に規定する申請を却下したときは、却下決定通知書(様式第9号)により当該申請に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。

(支給決定の取消しの通知)

第11条 施行規則第20条第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出書)

第12条 施行規則第22条第1項の届出書は、受給者証内容変更届出書(様式第11号)とする。

(受給者証の再交付の申請書)

第13条 施行規則第23条第1項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第12号)とする。

(介護給付費又は訓練等給付費の請求)

第14条 支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者等から指定障害福祉サービス等を受けた場合において、当該指定障害福祉サービス事業者等から当該指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費の請求があったときは、村は、当該指定障害福祉サービス事業者等に対し、当該指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費を支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、支給決定障害者等が指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費に相当する額を指定障害福祉サービス事業者等に支払った場合において、当該支給決定障害者等から当該指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費の請求があったときは、村は、当該支給決定障害者等に対し、当該指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費を支払うものとする。

3 前項の規定により、指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費を請求しようとする支給決定障害者等は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 領収書(指定障害福祉サービス事業者等が当該指定障害福祉サービス等に要した費用の支払いを受け、発行したもの)

(2) 障害福祉サービス提供証明書(指定障害福祉サービス事業者等が介護給付費又は訓練等給付費の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第41号)に定める介護給付費明細書又は訓練等給付費明細書(以下「介護給付費明細書等」という。)に準じて作成したもの)

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第15条 法第30条第1項の特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、当該指定障害福祉サービス等については法第29条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の100分の90に相当する額と、当該基準該当障害福祉サービスについては障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請等)

第16条 施行規則第31条第1項の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費)支給申請書(様式第13号)とする。

2 施行規則第31条第2項の書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 領収書(指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当事業所若しくは基準該当施設が当該指定障害福祉サービス等又は基準該当障害福祉サービスに要した費用の支払いを受け、発行したもの)

(2) 障害福祉サービス提供証明書(指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当事業所若しくは基準該当施設が介護給付費明細書等に準じて作成したもの)

3 村長は、施行規則第31条第1項の規定により同項に規定する申請書の提出があった場合において、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否の決定をしたときは、(特例介護給付費特例訓練等給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により当該決定に係る支給決定障害者等に通知するものとする。

(介護給付費等の額の特例)

第17条 支給決定障害者等は、法第31条に規定する介護給付費等の額の特例を受けようとするときは、介護給付費訓練等給付費特例適用申請書(様式第15号)に受給者証及び介護給付費等の額の特例を必要とする理由を証明する書類を添付して村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請に係る介護給付費等の額の特例の適用について承認又は不承認の決定をしたときは、介護給付費訓練等給付費特例適用決定通知書(様式第16号)により当該決定に係る支給決定障害者等に通知するものとする。

3 村長は、前項の承認の決定をしたときは、受給者証に当該決定に係る介護給付費等の額の特例の適用について記載するものとする。

4 第2項の承認の決定を受けた支給決定障害者等は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。

(高額障害福祉サービス費の支給の申請等)

第18条 施行規則第34条第1項の申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第17号)とする。

2 村長は、施行規則第34条第1項の規定により同項に規定する申請書の提出があった場合において、高額障害福祉サービス費の支給又は不支給の決定をしたときは、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第18号)により当該決定に係る支給決定障害者等に通知するものとする。

(自立支援医療支給認定の申請等)

第19条 施行令第1条第2号に規定する更生医療(以下「更生医療」という。)に係る施行規則第35条第1項の申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(様式第19号)とする。

2 村長は、法第54条第1項の規定により、自立支援医療費(更生医療)の支給認定をしたときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定通知書(様式第20号)により、当該支給認定に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。

(医療受給者証)

第20条 法第54条第3項に規定する医療受給者証は、自立支援医療(更生医療)受給者証(様式第21号)とする。

(支給認定の変更の申請等)

第21条 施行規則第45条第1項の申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書とする。

2 村長は、法第56条第2項の規定により支給認定の変更の認定をしたときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定通知書により当該認定に係る支給認定障害者等に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出書)

第22条 施行規則第47条第1項の届出書は、自立支援医療(更生医療)受給者証記載事項変更届(様式第22号)とする。

(医療受給者証の再交付の申請書)

第23条 施行規則第48条第1項の申請書は、自立支援医療(更生医療)受給者証再交付申請書(様式第23号)とする。

(支給認定の取消しの通知)

第24条 施行規則第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療(更生医療)支給認定取消決定通知書(様式第24号)により行うものとする。

(関係帳簿)

第25条 村長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(1) 障害福祉サービス支給管理台帳

(2) 自立支援医療費(更生医療)支給認定決定簿

2 前項の帳簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をもって代えることができる。

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 ―略―

鮭川村障害者自立支援法施行細則

平成20年12月22日 規則第15号

(平成20年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成20年12月22日 規則第15号