○鮭川村指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成20年6月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所(以下「事業所」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 事業所に係る次に掲げる申請及び届出は、村長が別に定める様式により行うものとする。

(1) 法第78条の2第1項及び法第115条の12第1項の規定による指定の申請

(2) 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による更新の申請

(3) 法第78条の5第1項、第78条の5第2項第115条の15第1項及び第115条の15第2項の規定による変更の届出等

(4) 法第78条の8の規定による辞退の届出

2 前項第1号の指定及び同項第2号の更新を受けた者は、その旨を当該指定に関する事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(事業所に関する情報の提供)

第3条 村長は、前条第1項第1号の申請に係る指定、同項第2号の申請に係る更新並びに同項第3号の変更の届出等及び同項第4号の辞退の届出の受理(以下「指定等」という。)をしたときは、山形県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対し、指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる情報を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の指定の申請者の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定・更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

(公示)

第4条 法第78条の11及び法第115条の20の規定による公示は、事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 事業所の指定の申請者の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の取消若しくは辞退、事項の変更又は事業の廃止の年月日

(5) サービスの種類

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、事業所の指定等に関して必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

2 村長は、この規則に基づく事業所の指定等に関し必要な手続きは、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成21年5月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

鮭川村指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成20年6月27日 規則第9号

(平成21年5月22日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成20年6月27日 規則第9号
平成21年5月22日 規則第6号