○鮭川村嘱託医設置規則

平成19年3月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、村民の健康増進と健康保健の向上を図るため、鮭川村嘱託医の設置について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本村に、鮭川村嘱託医(以下「嘱託医」という。)を置く。

(任命及び任期)

第3条 嘱託医は、医師法(昭和23年法律第201号)に基づく医師免許を有する者で、新庄市最上郡医師会の会員のうちから村長が任命する。

2 嘱託医の任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。

(報酬)

第4条 嘱託医の報酬は、鮭川村特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第22号)の定めるところによる。

(協議)

第5条 村長は、必要に応じ健康推進業務に関する事項を嘱託医と協議するものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

鮭川村嘱託医設置規則

平成19年3月29日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成19年3月29日 規則第10号