○鮭川村長等の給与の特例に関する条例

平成19年3月16日

条例第2号

(村長及び副村長の給与の特例)

第1条 村長、副村長の給料の額は、平成26年5月1日から平成27年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に係るものに限り、鮭川村特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第22号)別表第1に規定するその者に係る給料月額(以下この条において「基礎額」という。)にかかわらず、その者に係る同表に掲げる基礎額から、村長にあっては当該基礎額に100分の20、副村長にあっては当該基礎額に100分の15をそれぞれ乗じて得た額をそれぞれ減じて得た額とする。ただし、鮭川村特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第22号)第2条第3項に規定する期末手当の額の計算の基礎となる給料月額(特例期間中に退職することとなる場合における退職する日に属する月の給料月額を含む。)は、それぞれ当該基礎額とする。

(教育長の給与の特例)

第2条 教育長の給料の額は、特例期間に係るものに限り、鮭川村教育長の勤務条件に関する条例(昭和45年条例第23号)第2条第2項に規定する給与月額(以下この条において「基礎額」という。)にかかわらず、同項の規定による基礎額から当該基礎額に100分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、鮭川村教育長の勤務条件に関する条例(昭和45年条例第23号)第2条第3項に規定する期末手当の額の計算の基礎とする給料月額(特例期間中に退職することとなる場合における退職する日に属する月の給料月額を含む)は、当該基礎額とする。

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成24年12月1日から平成25年2月28日までの間、村長の給料月額については、第1条の規定にかかわらず、鮭川村特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第22号)別表第1の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の30に相当する額を減じた額とする。ただし、平成24年12月に支給されることとなる期末手当の額の計算の基礎となる給料月額は、同表に規定する額とする。

3 平成26年12月1日から平成27年3月31日までの間、村長の給料月額については、第1条の規定にかかわらず、鮭川村特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第22号)別表第1の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の30に相当する額を減じた額とする。ただし、平成26年12月に支給されることとなる期末手当の額の計算の基礎となる給料月額は、同表に規定する額とする。

(平成20年3月17日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月11日条例第14号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月11日条例第19号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月14日条例第11号)

この条例は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月18日条例第19号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年4月25日条例第10号)

この条例は、平成26年5月1日から施行する。

(平成26年11月10日条例第18号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。

鮭川村長等の給与の特例に関する条例

平成19年3月16日 条例第2号

(平成26年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成19年3月16日 条例第2号
平成20年3月17日 条例第9号
平成21年3月17日 条例第7号
平成22年6月11日 条例第14号
平成23年3月11日 条例第19号
平成24年3月15日 条例第7号
平成24年11月14日 条例第11号
平成25年3月21日 条例第14号
平成25年9月18日 条例第19号
平成26年4月25日 条例第10号
平成26年11月10日 条例第18号