○鮭川村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成18年12月18日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。
(1) 電子計算機、複写機及び車両の借入れに係る契約その他商慣習上借入期間を複数年にすることが適当な物品の借入れに係る契約(当該賃貸借に付随して保守点検、改良その他の役務の提供又は消耗品の供給を受けるものを含む。)
(2) 庁舎又は公の施設の管理業務及び清掃業務の委託に係る契約その他年間を通じて役務の提供を受ける必要がある契約
(3) 前2号に掲げる契約以外で長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすものとして村長が特に認めるもの
(長期継続契約の期間)
第3条 前条に規定する契約の期間は、5年以内とする。ただし、村長が必要と認めるときは、この限りでない。
(その他の事項)
第4条 この条例の施行に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。