○鮭川村障害支援区分認定審査会の委員の定数を定める条例

平成18年6月15日

条例第12号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する鮭川村障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、5人以内とする。

(委任規定)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 審査会は、この条例の施行前においても、審査判定業務その他必要な行為を行うことができる。

(平成25年3月21日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

鮭川村障害支援区分認定審査会の委員の定数を定める条例

平成18年6月15日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月15日 条例第12号
平成25年3月21日 条例第13号