○鮭川村教育委員会教育長の職務代理者を定める規則

平成18年6月20日

教委規則第3号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第20条第2項に規定する教育長の職務代理者は、教育課長の職にある者とする。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月16日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

鮭川村教育委員会教育長の職務代理者を定める規則

平成18年6月20日 教育委員会規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年6月20日 教育委員会規則第3号
平成19年3月16日 教育委員会規則第1号