○鮭川村介護保険条例の施行に関する規則
平成17年12月26日
規則第18号
(目的)
第1条 鮭川村が行う介護保険については、法令及び鮭川村介護保険条例(平成12年条例第8号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 村長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 村長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調整することができる。
(被保険者の届け出)
第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、村長に届け出なければならない。
2 鮭川村に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、村長に届け出なければならない。
3 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項に掲げる者をいう。)以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて村長に届け出なければならない。
4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、介護保険被保険者適用除外終了届(様式第3号)にその事実が確認できる書類等を添えて、村長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 村長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から、介護保険被保険者証交付申請書(様式第4号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(被保険者証の再交付)
第5条 村長は、省令第27条第1項の規定により、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第5号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(負担割合証の交付)
第5条の2 村長は、要介護認定・要支援認定等に該当した場合は、省令28条の2により負担割合証(様式第5号の1)を交付するものとする。
(負担割合証の再交付及び返還)
第5条の3 村長は、省令第28条の2第4項の規定により、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第5号)が提出されたときは、その事実を調査した上、負担割合証を再交付するものとする。
2 負担割合証を破り、又は汚した場合の第1項の申請には、当該負担割合証を添えなければならない。
3 要介護被保険者又は要支援被保険者が次の各号のいずれかの該当するに至ったときは、当該要介護被保険者又は要支援被保険者は、遅滞なく、負担割合証を村長に返還しなければならない。
(1) 負担割合証に記載された利用者負担の割合が変更されたとき。
(2) 負担割合証の有効期限に至ったとき。
4 要介護被保険者又は要支援被保険者は、負担割合証の再交付を受けた後、失った負担割合証を発見したときは、直ちに、発見した負担割合証を村長に返還しなければならない。
(負担割合証の訂正)
第5条の4 要介護被保険者又は要支援被保険者は、負担割合証の記載事項に変更又は異動があるときは、遅滞なく村長に提出して、その訂正を受けなければならない。
(負担割合証の検認又は更新)
第5条の5 村長は、必要があると認める場合には、あらかじめ期日を公告の上、負担割合証の検認又は更新をすることができる。
2 前項の規定により負担割合証の検認又は更新をする場合には、要介護被保険者又は要支援被保険者は、遅滞なく、負担割合証を村長に提出しなければならない。
(負担割合証の無効)
第5条の6 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該負担割合証は、無効とする。
(1) 負担割合証を破り、汚し、又は失ったとき。
(2) 要介護被保険者又は要支援被保険者が法第11条の規定により資格を喪失したとき。
(3) 第5条の3第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 第5条の4の規定による負担割合証の記載事項の訂正を怠ったとき。
(5) 前条の規定による負担割合証の検認又は更新を受けなかったとき。
4 村長は、法第27条第11項のただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分の変更の申請等)
第7条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定、要介護状態区分変更認定申請書(様式第6号)に被保険者証を添えて、村長に申請しなければならない。
5 村長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第10項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第8号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
6 村長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第12号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第8条 村長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取り消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書き又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書きに該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第8号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
2 村長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第13号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第9条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第14号)に被保険者証を添えて、村長に申請するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第10条 村長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、鮭川村に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第16号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(指定居宅介護支援の届出)
第11条 要介護被保険者等が、法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、届出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第17号)に被保険者証を添えて、村長に届け出なければならない。
(利用者負担割合の変更)
第12条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」)という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(様式第18号)に被保険者証を添えて、村長に提出しなければならない。
4 村長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から12月を越えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。
(居住費及び食費の負担限度額の認定)
第14条 要介護被保険者が法第51条の2第2項第1号及び第2号並びに法第61条の2第2項第1号及び第2号の規定により居住費及び食費の負担限度額に係る認定を受けようとする場合には、介護保険居住費及び食費の負担限度額認定申請書(様式第24号)に被保険者証を添えて、村長に提出しなければならない。
(居住費及び食費の特定負担限度額の認定)
第15条 要介護被保険者とみなされた要介護旧措置入所者及び要介護被保険者である要介護旧措置入所者が施行法第13条第5項第1号及び第2号の規定により居住費及び食費の特定負担限度額の認定を受けようとする場合には、介護保険居住費及び食費の特定負担限度額認定申請書(様式第27号)に被保険者証を添えて、村長に提出しなければならない。
(利用者負担割合認定証等の提出)
第16条 前第14条の規定により介護保険利用者負担額減額、免除等認定証、介護保険居住費及び食費の負担限度額認定証又は介護保険居住費及び食費の特定負担限度額認定証(以下「利用者負担限度額認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担限度額認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けようとする事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。
(利用者負担割合認定証等の取消)
第17条 村長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第18条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費若しくは法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費、法第61条の3第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払い方法の記載の変更を受けた者であって法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の2第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の2第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費若しくは法第48条第2項及び施行法第13条第4項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例サービス費等支給申請書(様式第30号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 特例居宅介護サービス費
法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を越えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(2) 特例地域密着型介護サービス費
法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を越えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(3) 特例介護予防サービス費
法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を越えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(4) 特例地域密着型介護予防サービス費
法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を越えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(5) 特例施設介護サービス費
法第49条第2項の規定による特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として施行規則第79条に定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)100分の90
(6) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費
施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)に、厚生労働大臣が定める要介護旧措置入所者の所得の区分ごとに100分の90以上100分の100以下の範囲内において厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額
(7) 特例居宅介護サービス計画費
法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅介護支援に要した費用の額とする。)
(8) 特例介護予防サービス計画費
法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防支援に要した費用の額とする。)
(9) 特例特定入所者介護サービス費の支給
ア 法第51条の2第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から、食費の負担限度額を控除した額。
イ 法第51条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住等に要した費用の額とする。)から、居住費の負担限度額を控除した額。
(10) 特例特定入所者介護予防サービス費の支給
ア 法第61条の2第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から、食費の負担限度額を控除した額。
イ 法第61条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が当該現に当該滞在に要した費用の額を超えるときは、現に滞在に要した費用の額とする。)から、滞在費の負担限度額を控除した額。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第19条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険介護保険福祉用具購入費支給申請書(様式31号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第20条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護・支援住宅改修費支給申請書(様式第32号)にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。
2 村長は、申請者に対して介護保険自己負担額証明書(様式第33号の3)を交付する。
3 村長は、医療保険者から当該申請者に対する高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給額の通知を受けたときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、当該申請者に高額医療合算介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第33号の4)により通知するものとする。
(収入額の適用の申請書等)
第21条の3 省令第83条の2の3及び省令第97条の2の2の規定に該当する場合は、介護保険基準収入額適用申請書(様式第56号)にその事実が確認できる書類等を添えて、村長に提出しなければならない。
(居住費及び食費の負担限度額及び特定負担限度額による差額給付)
第22条 省令第83条の8第1項に規定する居住費及び食費の負担限度額又は省令第172条の2に規定する特定負担限度額の給付を受けようとする者は、介護保険居住費及び食費の負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第34号)に介護保険居住費及び食費負担限度額認定証若しくは介護保険居住費及び食費特定負担限度額認定証及び介護保険施設入所期間を確認できる書類並びに現に支払った負担限度額又は特定負担限度額を証明する書類を添えて、村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の居住費及び食費の負担限度額又は特定負担限度額の差額給付を決定した場合は、速やかに給付しなければならない。
(第三者行為の届出)
第23条 要介護被保険者は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者行為による場合は、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
(特別徴収額の通知等)
第24条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第36号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収額)変更通知書・特別徴収中止通知書(様式第37号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(様式第38号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。
4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収額)変更通知書・特別徴収中止通知書(様式第37号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 村長は、前項の介護保険給付の支払い方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
4 村長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第26条 村長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止めを行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第42号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 村長は、法第67条第3項に規定する一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第43号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 村長は、保険給付の差止の記載を行った場合は、当該要介護被保険者に被保険者等の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第28条 村長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第47号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 村長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
(延滞金の減免)
第31条 条例第9条第4項による延滞金の減免に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(徴収猶予の取消し)
第33条 村長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
(保険料の過誤納)
第36条 村長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。
(委任)
第38条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第9号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
様式 略