○議会の議員の報酬の特例に関する条例
平成18年3月28日
条例第7号
第1条 議会の議員の報酬の額は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間のものに限り、鮭川村特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第22号。以下この条において「特別職給与条例」という。)別表第2に規定する報酬月額(以下この条において「基礎額」という。)にかかわらず、その者が係る同表に掲げる額から、議長にあっては当該基礎額に100分の5、副議長にあっては当該基礎額に100分の3、議員にあっては当該基礎額に100分の2をそれぞれ乗じて得た額をそれぞれ減じて得た額とする。ただし特別職給与条例第3条第3項に規定する期末手当の額の計算の基礎となる報酬月額は、それぞれ当該基礎額とする。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。