○鮭川村危機管理要綱
平成18年5月1日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、危機又は危機となるおそれがある緊急事態(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害を除く。)への対応について、総合的な体制を整備し、迅速かつ的確に対応することにより、これを未然に防止し、又は被害の拡大防止及び早期復旧を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 「危機」とは、次に掲げる事態をいう。
(1) 村民の生命、身体又は財産に重大な被害を及ぼす事態
(2) 村行政の円滑な運営に著しい支障を及ぼす事態
2 「緊急事態等」とは、危機又は危機となるおそれがある事態をいう。
(緊急事態等における体制整備)
第3条 村長は、緊急事態等に迅速かつ的確に対応するため、必要に応じて次の事務を所掌する課長等からなる所要の体制を整備する。
(1) 危機管理に関する情報の収集及び伝達の総括に関すること。
(2) 緊急事態等に際し、関係課等が実施する対策の総合調整に関すること。
(3) 緊急事態等に際し、県、他市町村及び公共機関等との調整のうち重要な事項に関すること。
(危機管理事務局の設置)
第4条 緊急事態等が発生し、又は発生のおそれがある場合は、次条に掲げる事務を行うため、危機管理事務局(以下、「事務局」という。)を設置するものとする。
2 事務局長は、危機管理室長をもって充てる。
3 事務局長に事故ある時は、あらかじめその指名する職員がその職務を代理する。
4 事務局員は、危機管理係及びその他の職員をもって充てる。
5 事務局長は、緊急事態等の発生に際し、必要に応じて当該緊急事態等に関係する各課等の職員の中から指名する者を事務局員に加えることができる。
(事務局の所掌事務)
第5条 事務局は、次に掲げる事務を行う。
(1) 関係各課等からの緊急事態等に関する資料又は情報の収集に関すること。
(2) 緊急事態等の把握及び情報の管理に関すること。
(3) 緊急事態等の対応策の検討に関すること。
(4) 緊急事態等に関する総合的調整に関すること。
(5) 危機管理対策等に関する調査及び研究に関すること。
(6) その他第1条の目的を達成させるための必要な事項
(緊急事態等における担当課等の責務)
第6条 個別具体の事案については、担当課において直接的、第一義的な対応を行うものとし、逐次速やかに事務局に伝達する。
2 担当課は、関係各課、県、他市町村及び関係機関との連携を図り、事案への具体的対応を行うとともに事務局との連絡を密にして一体的な対応を行う。
附則
この要綱は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日告示第6号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。