○鮭川村児童福祉法施行細則
平成17年3月22日
規則第13号
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(支援費の額の基準と障害児の扶養義務者が負担すべき額)
第2条 法第21条の10第2項第1号に規定する指定居宅支援費の基準額及び第21条の12第2項において準用する第21条の10第2項第1号に規定する基準該当居宅支援費の基準額は、村長が別に定める。
2 法第21条の10第2項第2号及び第21条の12第2項において準用する法第21条の10第2項第2号に規定する障害児及び扶養義務者が負担すべき額は、村長が別に定める。
(支援費の支給申請)
第3条 施行規則第20条に規定する居宅生活支援費の支給申請は、居宅生活支援費施設訓練等支援費支給申請書(様式第1号)により行うものとする。
(支援費の支給決定)
第4条 村長は、法第21条の11第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定にあたっては、施行規則第21条に定める事項の聴取により把握するものとする。
2 村長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案のうえ、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し支援費の支給決定を行うものとする。
4 法第21条の11第2項に規定する居宅生活支援費の不支給決定は、不支給決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(支給決定障害児の居住地変更の届出等)
第5条 施行令第21条の6に規定する氏名及び居住地の変更の届出は、居住地変更届(様式第5号)により行うものとする。
(受給者証の再交付)
第6条 施行規則第21条の10に規定する居宅受給者証の再交付申請は、受給者証再交付申請書(様式第6号)により行うものとする。
(居宅支援費の支給量の変更)
第7条 施行規則第21条の10に規定する支給量の変更の申請は、支給量変更申請書(様式第7号)により行うものとする。
2 施行規則第21条の11第1項の規定による支給量変更の決定に係る通知は支給量変更決定通知書(様式第8号)により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 施行規則第21条の12第1項に規定する居宅支給決定の取消しに係る通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。
(支援費の請求及び支払期日)
第9条 指定居宅支援事業者は、法第21条の11第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに村長に行うものとする。
2 村長は、第1項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌々月末までに当該サービスにかかる居宅生活支援費を支払うものとする。
(支援費支給管理台帳)
第10条 村長は、居宅生活支援費支給管理台帳(様式第10号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(特例居宅生活支援費)
第11条 村長は、基準該当居宅支援事業者が提供する居宅支援について特例居宅生活支援費を支給するものとする。基準該当居宅支援事業者は、村長が別に契約を締結するものとする。
2 施行規則第21条の9第1項に規定する申請書は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第11号)によるものとする。
3 施行規則第21条の9第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給申請に対し、特例居宅生活支援費支給の要否を決定したときは、その通知を特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により行うものとする。
(居宅介護等の措置の手続き)
第12条 村長は、法第21条の25第1項に規定する居宅介護の措置をとるにあたっては、あらかじめ、居宅支援等措置委託依頼書(様式第13号)を当該事業所の長に送付するものとする。
(徴収金等の額)
第13条 法第56条第2項の規定により徴収する措置に関する費用の全部又は一部の額は、第2条に定める額とする。
2 災害その他のやむを得ない事由により、被保護者の保護者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じ、前項の規定により難い場合は、徴収金の額は当該措置を行った村長の定める額とする。
第14条 被措置者の保護者またはその扶養義務者は、災害その他やむを得ない事由によりその負担能力に変動が生じたときは、当該措置を行った村長に費用徴収額負担能力変動届(様式第15号)を提出しなければならない。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
様式 略