○鮭川村知的障害者福祉法施行細則
平成17年3月22日
規則第12号
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるものとする。
(居宅生活支援費の基準と知的障害者及び扶養義務者が負担すべき額)
第2条 法第15条の5第2項第1号及び第2号並びに同条第3項に規定する基準額及び第15条の7第2項において準用する第15条の5第2項第1号及び同条第3項に規定する基準該当居宅支援費の基準額は、村長が別に定める。
2 第15条の5第2項第2号及び第15条の7第2項において準用する法第15条の5第2項第2号に規定する知的障害者及び扶養義務者が負担する額は、村長が別に定める。
(施設訓練等支援費の額の基準と知的障害者及び扶養義務者が負担すべき額)
第3条 法第15条の11第2項第1号に規定する知的障害者施設支援費の基準額は、村長が別に定める。
2 法第15条の11第2項第2号に規定する町長が定める知的障害者及び扶養義務者が負担すべき額は、村長が別に定める。
(支援費の支給の申請)
第4条 施行規則第7条第1項に規定する居宅生活支援費及び施行規則第21条第1項に規定する施設訓練等支援費の支給申請は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(様式第1号)によるものとする。
(支援費の支給決定)
第5条 村長は、法第15条の6第2項に規定する居宅生活支援費及び法第15条の12第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定にあたっては、施行規則第8条及び施行規則第22条に定める事項を原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。
2 村長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案のうえ、支給を行うことが適当であると認めるときは、申請者に対し支援費の支給を行うものとする。
5 法第15条の6第2項に規定する居宅生活支援費の不支給決定者及び法第15条の12第2項に規定する施設訓練等支援費の不支給決定は不支給決定通知書(様式第6号)により行うものとする。
(支給決定知的障害者の居住地変更の届出等)
第6条 施行令第3条及び第5条に規定する氏名及び居住地の変更の届出は、居住地変更届(様式第7号)により行うものとする。
(受給者証の再交付)
第7条 施行規則第13条第1項に規定する居宅受給者証の再交付申請及び施行規則第26条第1項に規定する施設受給者証の再交付申請は、受給者証再交付申請書(様式第8号)により行うものとする。
(支給量の変更の申請等)
第8条 施行規則第17条に規定する支給量変更の申請は、支給量変更申請書(様式第9号)によるものとする。
2 施行規則第18条第1項の規定による支給量変更の決定に係る通知は、支給量変更決定通知書(様式第10号)により行うものとする。
(障害程度区分の変更の申請書)
第9条 施行規則第28条第1項に規定する障害程度区分変更の申請書は、障害程度区分変更申請書(様式第11号)によるものとする。
2 施行規則第29条第1項の規定による障害程度区分の変更の決定に係る通知は、障害程度区分変更決定通知書(様式第12号)により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第10条 施行規則第30条第1項に規定する居宅支給決定の取消しに係る通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第13号)により行うものとする。
2 施行規則第30条第1項に規定する施設支給決定の取消しに係る通知は、施設支給決定取消通知書(様式第14号)により行うものとする。
3 村長は、施設入所知的障害者が疾病等により3月以上の入院が必要と認められるとき、又は入院期間が3月以上となったときは、支給決定を取り消すことができる。
(支援費の請求及び支払期日)
第11条 指定居宅支援事業者は、法第15条の6第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに村長に行うものとする。
2 指定知的障害者更生施設等は、法第15条の12第10項に規定する施設訓練等支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに村長に行うものとする。
3 村長は、第1項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌々月までに当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものとする。
4 村長は、第2項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌々月までに当該サービスに係る施設訓練等支援費を支払うものとする。
(特例居宅生活支援費)
第13条 村長は、基準該当居宅支援事業者が提供する居宅支援について特例居宅生活支援費を支給するものとする。基準該当居宅支援事業者は、村長が別に契約を締結するものとする。
2 施行規則第16条第1項に規定する申請は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第17号)によるものとする。
3 施行規則第16条第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給申請に対し、特例居宅生活支援費支給の要否を決定したときは、その通知を特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第18号)により行うものとする。
(居宅介護、施設入所等の措置の手続き)
第14条 村長は、法第15条の32第1項及び同法第16条第1項に規定する居宅支援又は施設支援の措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。
2 災害その他のやむを得ない事由により、被措置者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じ、前項の規定により難い場合は、徴収金の額は当該措置を行った村長の定める額とする。
(徴収金等負担能力変動届)
第16条 被措置者又はその扶養義務者は、災害その他のやむを得ない事由によりその負担能力に変動が生じたときは、当該措置を行った村長に費用徴収額等負担能力変動届(様式第21号)を提出しなければならない。
(職親申し込み等)
第17条 法第16条第1項第3号に規定する職親になることを希望する者は、職親申込書(様式第22号)を村長に提出しなければならない。
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
様式 略