○鮭川村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、鮭川村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第1号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本村における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定により指定の取消を受けたことのある者
(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、法第92条の2、第142条(同項を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触する者
(6) 国税及び地方税を滞納している者
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)及び暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しないものの統制下にある法人等
(選定委員会の設置)
第4条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、鮭川村公の施設の指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(選定委員会の組織)
第5条 選定委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、副村長、総務課長、住民税務課長、健康福祉課長、農村整備課長、産業振興課長、むらづくり推進課長、出納室長、教育課長をもって充てる。
(委員長)
第6条 選定委員会に委員長を置き、副村長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長職務代理は総務課長をもって充てる。
(会議)
第7条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(審議)
第8条 選定委員会は、鮭川村の公の施設の指定管理者に応募した者について審議し、村長等に意見を述べるものとする。
(関係職員の出席等)
第9条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第10条 選定委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長等が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月27日規則第8号)抄
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年6月27日規則第9号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月3日規則第15号)
この規則は、平成19年12月10日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。