○鮭川村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年3月22日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本村の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 村長又は教育委員会(以下「村長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 申込みの資格(以下「申込資格」という。)
(3) 申込みを受け付ける期間(以下「申込期間」という。)
(4) 次条各号に掲げる書類の内容
(5) 選定の基準
(6) 管理の基準
(7) 管理業務の範囲及び具体的内容
(8) 利用料金に関する事項
(9) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(10) その他村長等が別に定める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者になろうとする団体は、次に掲げる書類を申込期間内に村長等に提出して、その申込みをしなければならない。
(1) 当該団体の定款又は寄附行為の写し及び登記簿謄本(法人以外の団体にあっては、会則等申込資格を有していることを証する書類)
(2) 管理を行う指定期間内における管理の業務に関する各年度の事業計画書及び収支計画書
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) その他村長等が別に定める書類
(選定方法及び選定基準)
第4条 村長等は、申込期間内に前条の申込みをした団体(以下「申込者」という。)があったときは、申込資格を有する申込者のうちから、次に掲げる選定の基準に照らし、施設の管理を行うに最も適当と認める団体を、指定管理者となるべき団体として選定するものとする。
(1) 利用者の平等利用とサービス向上が図られるものであること。
(2) 前条第2号の事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 前条第2号の計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(4) 前条第2号の収支予算書の内容が、施設の管理経費の縮減が図られるものであること。
(5) その他村長等が施設の性質又は目的に応じて別に定める基準
(指定管理者の候補者の選定の特例)
第5条 村長等は、公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると思量するときは、本村が出資している法人又は公共的団体を指定管理者の候補として選定することができる。
(指定管理者の指定)
第6条 村長等は、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 村長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、村長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 第3条第2号の計画書に記載された事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 本村が支払うべき管理費用に関する事項
(4) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 事業報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) その他村長が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 村長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(事業報告書の作成及び提出)
第9条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成して、村長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況及び利用拒否等の件数・理由
(3) 利用料金の収入実績
(4) 管理経費の収支状況
(5) その他村長等が別に定める事項
(指定の取消し等)
第10条 村長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、村はその賠償の責めを負わない。
3 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(秘密保持義務)
第13条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、公の施設を管理するに当たって知り得た個人情報を取り扱う場合については、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関して知り得た秘密を他人に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長等が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。