○鮭川村堆肥センター設置及び管理に関する条例
平成16年12月20日
条例第14号
(設置)
第1条 本村は、家畜排せつ物等による環境汚染の防止及び有機資源の再利用を促進し、良質な堆肥の供給による地力の増強や有機農業の推進により、農家経営の安定を図るため、次のとおり鮭川村堆肥センター(以下「堆肥センター」という。)を設置する。
名称 | 位置 |
鮭川村堆肥センター | 鮭川村大字川口4325番12 |
(指定管理者の指定等)
第2条 次に掲げる堆肥センターの管理運営に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 堆肥センターの管理に係る業務
(2) 堆肥センターの堆肥製造に伴う機械運転に係る業務
(3) 堆肥製造及び販売業務
(4) その他堆肥の有効利用に必要と認める業務
(利用料金等)
第3条 利用料金、製品の販売料金及び堆肥製造料金(以下「利用料金等」という。)は、村長が別表に定める範囲内で、あらかじめ指定管理者が村長の承認を得た額とし、その利用料金等は指定管理者の収入として収受するものとする。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、村と協議のうえ利用料金等の全部又は一部を免除することができる。
(堆肥センターの業務時間及び休業日)
第4条 堆肥センターの業務時間及び休業日は、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、当該業務時間及び休業日について村長の承認を受けなければならない。
(管理の適正化に関する義務)
第5条 村長は、堆肥センターに係る管理の適正化を図るため指定管理者に当該施設の業務又は、経理の状況に関する報告を求めるほか、実施について調査し、必要な事項を指示することができる。
(損害賠償等)
第6条 指定管理者は、施設を棄損・滅失したときは、村長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月18日条例第22号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成24年9月19日条例第10号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 単位 | 利用料金 |
家畜糞尿 | 1トンにつき | 1,000円以内 |
菌茸廃菌床 | 1トンにつき | 500円以内 |
堆肥製造 | 1トンにつき | 5,000円以内 |
マニアスプレッダ | 10a当たり | 1,000円以内 |
その他 | 1トンにつき | 10,000円以内 |
区分 | 単位 | 販売料金 |
完熟堆肥 | 1立方メートルにつき | 5,000円以内 |