○鮭川村低入札価格調査制度取扱要綱

平成14年5月9日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、鮭川村が発注する建設工事の契約締結にあたり、地方自治法施行令第167条の10第2項に規定する最低制限価格に代え、同条第1項に基づく調査制度(以下「低入札価格調査制度」という。)を採用して、落札者を決定する場合に必要な手続を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 低入札価格調査制度を採用する建設工事は、指名競争入札に付する工事で、設計金額20,000千円を超える工事とする。

(調査基準価格)

第3条 村長は、指名競争入札により契約を締結しようとする場合は、あらかじめ契約ごとに、契約の相手方となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を定めるものとする。

(調査基準価格を下回る価格による入札)

第4条 入札執行者は、指名競争入札の結果、最低価格が調査基準額を下回る価格であったときは、落札の決定を保留するとともに、所管課長(当該建設工事の事務を所管する課の長をいう。以下同じ。)は、当該最低価格の入札をした者(以下「最低価格入札者」という。)について、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かを調査するものとする。

(公正入札調査委員会への付議)

第5条 所管課長は、前条の調査結果を鮭川村公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)へ付議するものとする。

(落札者の決定及び通知)

第6条 入札執行者は、前条の委員会による審議の結果を受け、当該最低価格によっても契約の内容に適合した履行がなされると認めたときは、直ちに当該最低価格の入札者を落札者と決定し、所管課長はその旨を入札者全員に通知するものとする。

2 入札執行者は、第5条の委員会による審議の結果を受け、当該最低価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは、当該最低価格の入札者を落札者とせず、当該最低価格に次いで低い価格(予定価格の制限の範囲内で調査基準価格以上の価格又は調査基準価格未満の価格であっても、第1項及び第2項の手続きを経て、入札執行者が当該価格によっても契約の内容に適合した履行がなされると認めたものに限る。以下「次順位価格」という。)の入札者(以下「次順位者」という。)を落札者として決定し、所管課長は、最低価格の入札者に対しては落札者としない旨の通知を行うとともに、その他の入札者に対しては次順位者が落札者となった旨を通知するものとする。

3 前項の次順位価格が調査基準価格を下回る価格であったときには、当該次順位価格につき第3条から前項までの規定を準用する。

(その他)

第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年5月1日から適用する。

(平成19年7月6日告示第45号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

鮭川村低入札価格調査制度取扱要綱

平成14年5月9日 告示第39号

(平成20年4月1日施行)