○鮭川村農業集落排水設備工事指定業者に関する規程
平成16年4月1日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この規程は、鮭川村農業集落排水施設の管理等に関する条例(平成6年条例第19号。以下「条例」という。)第14条の規定により、指定業者について必要な事項を定めるものとする。
(指定業者の要件)
第2条 指定業者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者のうちから村長が指定する。
(1) 県内に営業所を有し、かつ相当の信用及び能力を有する者
(2) 日本下水道協会に登録している排水設備工事責任技術者を専属している者
(3) 排水設備工事に必要な設備及び機材を有している者
(4) 村長が特に必要と認めた要件を有する者
(指定期間)
第3条 指定業者の指定期間は、5箇年とする。ただし、当該期間満了後も引続き指定を受けることができる。
(指定業者の認定)
第4条 指定業者の認定は、第2条の要件を備えている者の申請に基づき村長が適当と認めた者を認定する。
(1) 代表者の履歴書及び身分証明書
(2) 納税証明書及び資産証明書
(3) 排水設備技術者の名簿及び登録書の写し
(4) 所有設備器材調書
(5) 従業員名簿
(6) 工事履歴書
(7) その他村長が必要と認めた書類
(指定登録証の交付)
第6条 村長は、指定業者として認定した者には、様式第2号により指定業者登録証を交付する。
(申請事項変更の届出)
第7条 指定業者は、申請した事項について変更があったときは、その都度変更事項について様式第3号により届け出なければならない。
2 変更届出書に添付すべき書類は、当該変更に係る事項について第5条の規定を準用する。
(1) 工事の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒否してはならない。
(2) 指定業者の名義を貸与し、又は指定業者以外の下請人によって工事を施工してはならない。
(3) 工事の設計及び監督は、排水設備技術者にさせなければならない。
(4) 竣工検査には、工事を担当した排水設備技術者を立ち合わせなければならない。
(5) 排水設備技術者及びその他所属従事者の不正な行為については、責任を負わなければならない。
(6) 工事期間中は、様式第4号による排水設備工事標示板を当該工事の見やすい場所に掲げなければならない。
(不良工事の措置)
第9条 村長は、竣工検査の結果、不備の箇所を発見したときは、これを補正させるものとする。
2 工事指定業者が、前項の補正に応じないときは、村長がこれを代行し、その費用は、当該工事指定業者の負担とする。
(工事保証の義務)
第10条 検査に合格した工事であっても、その合格後1箇年以内に異常が生じたときは、当該工事指定業者の責任において無償で修理しなければならない。ただし、災害又は使用者の故意若しくは過失によると認められるときは、この限りでない。
2 工事指定業者が前項の規定による修理を行わないときは、村長がこれを代行し、その費用は、当該工事指定業者の負担とする。
(指定の停止及び取消し)
第11条 村長は、指定業者が次の各号の1に該当するときは、指定を一定の期間停止し、又は取り消すことができる。
(1) 条例、規則、規程に違反したとき。
(2) 第2条に規定する要件を欠いたとき。
(3) その他村長が不適当と認めたとき。
附則
(施行期日)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に改正前の規程によってなされた承認、検査、その他の処分又は申込み、届出、その他の手続きは、それぞれ改正後の規程によりなされたものとみなす。
(旧規程に基づく鮭川村農業集落排水設備工事指定業者に対する経過措置)
第2条 改正前の鮭川村農業集落排水設備工事指定業者に関する規程(以下「旧規程」という。)により指定を受けている鮭川村農業集落排水設備工事指定業者は、第3条の適用については、平成17年4月1日よりとする。
第3条 鮭川村農業集落排水設備工事指定業者に関する規程(平成7年告示第2号)は、廃止する。
附則(令和6年3月29日告示第44号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。