○鮭川村教育委員会事務局組織規程

平成15年3月18日

教委告示第2号

鮭川村教育委員会事務局組織規程(平成元年教委告示第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、鮭川村教育委員会の権限に属する事務を適性かつ能率的に遂行するため、これに必要な組織及び運営を定めるものとする。

(課及び係)

第2条 鮭川村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に次の課及び係を置く。

(1) 教育課 教育総務係 生涯学習係

(教育課の分掌事務)

第3条 教育課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育総務係

 教育委員会に関すること。

 教育財産の管理及び整備に関すること。

 児童、生徒の就学に関すること。

 学校教育の指導に関すること。

 教職員及び事務局職員の任免その他人事に関すること。

 学校保健及び学校給食に関すること。

 教科図書の採択に関すること。

 教育振興修学資金に関すること。

 スクールバスの運行及び管理に関すること。

 その他、教育課の他の係に属しないこと。

(2) 生涯学習係

 生涯学習及び生涯スポーツの振興に関すること。

 青少年及び成人教育に関すること。

 視聴覚教育に関すること。

 芸術、文化の振興に関すること。

 文化財及び希少動植物の保護等に関すること。

 社会教育関係団体及び体育団体の育成指導に関すること。

 地域ボランティアに関すること。

 社会教育施設の設置及び管理に関すること。

(課に置く職)

第4条 課に職員の職として、課長及び係長を置く。

2 前項に規定する職のほか、必要に応じ次の表に掲げる職を置く。

職員の職

一般職の職員の職

技能労務職員の職

主幹

課長補佐

業務名を冠する主査

主査

主任

社会教育主事

主事

社会教育主事補

主事補

技労員

(職務)

第5条 前条に規定する職の職務は、別に定めるものを除くほか別表のとおりとする。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日教委告示第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

職名

職務内容

課長

上司の命を受けて課の事務を掌握し、所属の職員を指揮監督する。

業務名を冠する主幹

上司の命を受け、課の特定事項に関する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

課長補佐

課長を補佐し、課の事務を整理する。

業務名を冠する主査

担当事務について課長又は主幹を補佐し、及び担当事務を処理する。

係長

上司の命を受けて係の事務を処理する。

主査

上司の命を受けて担当の事務を処理する。

主任

上司の命を受けて担当事務を処理する。

社会教育主事

上司の命を受けて社会教育に関する専門的、技術的な指導事務に従事する。

主事

上司の命を受けて事務に従事する。

社会教育主事補

上司の命を受けて社会教育の補助的指導事務に従事する。

主事補

上司の命を受けて補助的事務に従事する。

技労員

上司の命を受けてその担当する業務に従事する。

鮭川村教育委員会事務局組織規程

平成15年3月18日 教育委員会告示第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年3月18日 教育委員会告示第2号
平成19年3月16日 教育委員会告示第3号