○鮭川村簡易水道事業基金条例
平成16年3月17日
条例第3号
(設置)
第1条 鮭川村簡易水道事業の財源を確保し、その適正なる管理を行い財政の円滑な運営に資するため、鮭川村簡易水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、簡易水道事業特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。
(1) 簡易水道施設の建設又は改良事業の財源に充てるとき。
(2) 施設の著しい老朽化による改修事業の財源に充てるとき。
(3) 簡易水道事業特別会計の財源が著しく不足する場合においてその財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。