○議会の議員の報酬の特例に関する条例

平成16年3月17日

条例第10号

第1条 議会の議員の報酬の額は、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間に係るものに限り、鮭川村特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第22号。以下この条において「特別職給与条例」という。)別表第2に規定する報酬月額(以下この条において「基礎額」という。)にかかわらず、その者に係る同表に掲げる額から、議長にあっては当該基礎額に100分5、副議長にあっては当該基礎額に100分の3、議員にあっては当該基礎額に100分の2をそれぞれ乗じて得た額をそれぞれ減じて得た額とする。ただし特別職給与条例第3条第3項に規定する期末手当の額の計算の基礎となる報酬月額は、それぞれ当該基礎額とする。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

議会の議員の報酬の特例に関する条例

平成16年3月17日 条例第10号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年3月17日 条例第10号