○鮭川村環境審議会条例

平成15年3月18日

条例第2号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条及び鮭川村環境基本条例(平成14年条例第24号)第9条第3項の規定に基づき、鮭川村環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、鮭川村長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査し、及び審議する。

(1) 鮭川村環境基本条例第9条第2項に規定する地域環境総合計画に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する基本的事項

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 事業者を代表する者

(3) 住民又は住民団体を代表する者

(4) 関係行政機関の役職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(専門委員)

第7条 審議会に、特定事項の調査及び研究をする必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、村長が審議会の意見を聴いて委嘱する。

(関係者の出席等)

第8条 審議会は、諮問された事項について必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見及び説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、住民税務課において処理する。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会に関する必要な事項は、村長が定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

鮭川村環境審議会条例

平成15年3月18日 条例第2号

(平成15年4月1日施行)