○鮭川村地域安全に関する条例
平成14年12月26日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、村民の安全意識の高揚を図るとともに、自主的な地域安全活動を推進し、犯罪や事故等の未然防止に努め、安全で住みよい村づくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「村民」とは、鮭川村内に住所を有する者及び滞在する者並びに鮭川村内に所在する土地及び建物の所有者並びに管理者をいう。
2 この条例において「事業者」とは、鮭川村内において事業活動を行う者をいう。
(1) 幼児、児童及び生徒の安全確保を図ること。
(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化に努めること。
(3) 犯罪及び事故等の防止に配慮した環境の整備を図ること。
(4) 高齢者の生活安全対策を図ること。
(5) 地域の安全確保に関する啓発活動を促すこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、地域安全活動のために必要な事項を推進すること。
2 村は、前項の施策の実施に当たっては、関係団体及び機関と緊密な連携を図るものとする。
(施策への協力)
第4条 村民及び事業者は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、この条例の目的を達成するための施策が効果的に実施されるよう協力しなければならない。
(地域安全推進会議の設置)
第5条 村民の生活安全対策の推進について、関係行政機関及び団体間の連絡調整を図るため、鮭川村地域安全推進会議を設置する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。