○鮭川村農業集落排水施設整備基金条例

平成14年9月27日

条例第21号

(設置)

第1条 鮭川村農業集落排水施設の整備及び更新等に要する経費の財源を積み立てるため、鮭川村農業集落排水施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号に掲げる場合に処分することができる。

(1) 鮭川村農業集落排水施設整備の経費又は更新の財源に充てるとき。

(2) 鮭川村農業集落排水施設の管理上、村長が必要と認めた経費に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鮭川村農業集落排水施設整備基金条例

平成14年9月27日 条例第21号

(平成14年9月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成14年9月27日 条例第21号