○元最上中部牧場跡地貸付け要綱第5条の規定に基づく審査基準
平成14年9月25日
訓令第11号
元最上中部牧場跡地貸付け要綱(平成14年9月告示第55号)第5条の規定に基づく審査は、次の基準により行うものとする。
貸し付けに供する農林業及び養畜業は、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 環境保全型農林業(養畜業含む。)であること。
(2) 資源循環型農林業(養畜業含む。)であること。
(3) 牧場の自然を活用した利用であること。
(4) 牧場の環境保全に配慮した利用であること。
(5) 用地の造成計画がある場合は、事前に関係課と協議のうえ承認を得ていること。
(6) 施設整備をする場合は、緑化に配慮していること。
(7) 隣接地権者及び関係地域の同意を得ていること。
(8) 公害防止に関し、万全を図っていること。
(9) 良好な経営計画が樹立されていること。
附則
この基準は、公布の日から施行する。