○元最上中部牧場跡地貸付け要綱第5条の規定に基づく審査基準

平成14年9月25日

訓令第11号

元最上中部牧場跡地貸付け要綱(平成14年9月告示第55号)第5条の規定に基づく審査は、次の基準により行うものとする。

貸し付けに供する農林業及び養畜業は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 環境保全型農林業(養畜業含む。)であること。

(2) 資源循環型農林業(養畜業含む。)であること。

(3) 牧場の自然を活用した利用であること。

(4) 牧場の環境保全に配慮した利用であること。

(5) 用地の造成計画がある場合は、事前に関係課と協議のうえ承認を得ていること。

(6) 施設整備をする場合は、緑化に配慮していること。

(7) 隣接地権者及び関係地域の同意を得ていること。

(8) 公害防止に関し、万全を図っていること。

(9) 良好な経営計画が樹立されていること。

この基準は、公布の日から施行する。

元最上中部牧場跡地貸付け要綱第5条の規定に基づく審査基準

平成14年9月25日 訓令第11号

(平成14年9月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成14年9月25日 訓令第11号