○鮭川村補助金等審査会規程
平成15年1月21日
訓令第13号
(目的)
第1条 補助金等に関する事項について審査させるため、鮭川村補助金等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規程において「補助金等」とは、補助金、負担金、交付金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。
(所掌事務)
第3条 審査会は、法令等の規定に属する事項又は軽易な事項を除き、次に掲げる事項を審査する。
(1) 補助金等の制定又は改廃に関する事項
(2) その他村長から審査を命ぜられた事項
(委員)
第4条 審査会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、村職員のうちから村長が命ずる。
(委員長)
第5条 審査会に委員長を置き、総務課長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議の招集)
第6条 審査会は、委員長が招集する。
(事案の審査等)
第7条 審査会に付議する事案は、鮭川村補助金等の適正化に関する規則(昭和47年規則第5号)に基づいて交付する補助金等であって、あらかじめ主管課長の決裁を及び関係ある課長の合議を経たものとする。
2 当該事案を提出した主管課長又は起案の責任者は、審査会に出席してその内容を説明しなければならない。
3 委員長は、必要があると認める場合は、関係ある課長又はその他の職員を審査会に出席させ、資料の提出及び意見を求めることができる。
第8条 審査会に付議する事案の提出を受けた総務課は、審査簿にこの旨を登載し、審査会に付議しなければならない。
2 審査会に付議した事案は、そのてん末を審査簿に記録しておかなければならない。
第9条 急を要する事案で、委員長において会議を開く暇がないと認めたときは、その文書を持ち回り、委員の過半数の同意を得た場合は、これをもって審査に替えることができる。
(幹事)
第10条 審査会に幹事若干名を置き、村職員のうちから村長が命じる。
2 幹事は、委員長の命を受け審査事務を補助する。
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この訓令は、平成15年1月21日から施行する。