○山形県市町村交通災害共済組合規約
昭和44年3月28日
指令地第16807号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、山形県市町村交通災害共済組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市町村)
第2条 組合は、別表に掲げる市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、関係市町村の住民が、交通事故により受けることのある災害について、関係市町村が行う共済事業に関する事務を共同処理する。
(本部及び支部の設置)
第4条 組合は、本部を山形市松波四丁目1番15号(山形県自治会館内)に、支部を関係市町村の市役所及び町村役場内に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は6人とし、議員は関係市町村の長の中から互選された者で組織する。
(補欠選挙)
第6条 組合議員に欠員が生じたときは当該欠員の生じた選挙区においては、すみやかに補欠選挙を行わなければならない。
(議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第8条 組合議会は、議員の中から議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織)
第9条 組合に組合長、副組合長及び会計管理者各1人を置く。
2 組合長及び副組合長は、関係市町村長の中から組合議会において選挙する。
3 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。
4 組合長及び副組合長の任期は、2年とする。
5 組合長及び副組合長が、関係市町村の長の職を失ったときは、その職を失う。
(職員)
第10条 組合に職員を置き、組合長がこれを任免する。
2 前項の職員の定数は、組合の条例で定める。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては、組合議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことをさまたげない。
第4章 経費支弁の方法
(経費支弁の方法)
第12条 組合に要する経費の支弁は、交通災害共済加入者の会費及び関係市町村の負担金その他の収入をもってあてる。
2 関係市町村の負担金の分賦割合は、組合議会の議決により定める。
附則
1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定に基づく山形県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成17年6月17日規約第2号)
この規約は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年8月23日規約第4号)
この規約は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年8月23日規約第5号)
この規約は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成17年12月16日規約第9号)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日規約第3号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日規約第4号)
(施行期日)
1 この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による山形県知事の許可を受けた日から施行する。
(経過規定)
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、改正後の山形県市町村交通災害共済組合規約第9条の規定は適用せず、改正前の山形県市町村交通災害共済組合規約第9条の規定は、収入役の職に係る部分に限り、なおその効力を有する。
別表
組合を組織する地方公共団体
市 南陽市
町村 東村山郡山辺町
〃 最上郡舟形町、同郡大蔵村、同郡戸沢村、同郡鮭川村、同郡真室川町、同郡金山町、同郡最上町
〃 東置賜郡高畠町
〃 西置賜郡白鷹町、同郡飯豊町、同郡小国町
〃 東田川郡三川町、同郡庄内町
〃 飽海郡遊佐町