○鮭川村災害見舞金等交付内規
昭和57年1月14日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この内規は、村内において、暴風・豪雨・豪雪・洪水・地震・地すべり・火事その他の異常な自然現象によって生じた被災者に対して、災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金」という。)を交付するための基準を定めるものとする。
(対象)
第2条 この内規による見舞金等の交付対象は、次のとおりとする。
(1) 災害により死亡又は行方不明者を出した世帯
(2) 災害により、15日以上入院加療を要する重傷者
(3) 災害により、住居、作業場、工場等が全壊、流失、全焼、半壊又は半焼した世帯
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたもの
(見舞金等の額)
第3条 見舞金等の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額とする。
(1) 死者 | 弔慰金として1人につき | 10万円 |
(2) 行方不明者 | 見舞金として〃 | 10万円 |
(3) 重傷者 | 〃 〃 | 5,000円 |
(4) 住居の全壊、流失、全焼 | 〃 1世帯につき | 10万円 |
(5) 作業場、工場等の全壊、流失、全焼 | 〃 所有者につき | 3万円 |
(6) 住居の半壊、半焼 | 〃 1世帯につき | 5万円 |
(1) 死者 遺族
(2) 行方不明者 家族
(3) 重傷者 本人
(4) その他 被災世帯主
2 前項に規定する遺族とは、2親等以内の血族、配偶者(婚姻の届出がなくとも、死者と被災当時事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び葬祭を行う者をいい、家族とは、配偶者及び2親等以内の血族をいう。
附則
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月21日訓令第1号)
この訓令は、平成13年2月21日から施行する。