○鮭川村災害見舞金等交付内規

昭和57年1月14日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この内規は、村内において、暴風・豪雨・豪雪・洪水・地震・地すべり・火事その他の異常な自然現象によって生じた被災者に対して、災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金」という。)を交付するための基準を定めるものとする。

(対象)

第2条 この内規による見舞金等の交付対象は、次のとおりとする。

(1) 災害により死亡又は行方不明者を出した世帯

(2) 災害により、15日以上入院加療を要する重傷者

(3) 災害により、住居、作業場、工場等が全壊、流失、全焼、半壊又は半焼した世帯

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたもの

(見舞金等の額)

第3条 見舞金等の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額とする。

(1) 死者

弔慰金として1人につき

10万円

(2) 行方不明者

見舞金として〃

10万円

(3) 重傷者

〃     〃

5,000円

(4) 住居の全壊、流失、全焼

〃     1世帯につき

10万円

(5) 作業場、工場等の全壊、流失、全焼

〃     所有者につき

3万円

(6) 住居の半壊、半焼

〃     1世帯につき

5万円

(被交付者)

第4条 見舞金等は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる者に交付する。

(1) 死者 遺族

(2) 行方不明者 家族

(3) 重傷者 本人

(4) その他 被災世帯主

2 前項に規定する遺族とは、2親等以内の血族、配偶者(婚姻の届出がなくとも、死者と被災当時事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び葬祭を行う者をいい、家族とは、配偶者及び2親等以内の血族をいう。

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成13年2月21日訓令第1号)

この訓令は、平成13年2月21日から施行する。

鮭川村災害見舞金等交付内規

昭和57年1月14日 訓令第1号

(平成13年2月21日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和57年1月14日 訓令第1号
平成13年2月21日 訓令第1号